会社を設立しようと思ったとき、まず迷いやすいのが
「株式会社にするか、合同会社にするか」
という点です。
どちらも法人として事業を行うことができますが、設立費用や運営方法、意思決定の仕組みに違いがあります。
特に最近は、ひとり会社や小規模な事業で、合同会社を選ぶ方も増えています。
今回は、株式会社と合同会社の違いと、合同会社を選ぶメリットについて、解説します。
株式会社と合同会社の大きな違い
株式会社と合同会社の一番大きな違いは、
「出資する人(お金を出す人)」と「経営する人」の関係です。
株式会社では、会社の持ち主は「株主」です。
そして、実際に会社を経営する人は「取締役」などの役員です。
つまり、株主と経営者が別になることがあります。
一方、合同会社では、出資者を「社員」といいます。
ここでいう社員は、従業員という意味ではなく、会社法上の出資者という意味です。
合同会社では、原則として出資した社員が経営にも関わります。
そのため、所有と経営が近く、スピーディーな意思決定がしやすいのが特徴です。
株式会社と合同会社の比較
| 比較項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 出資者💰 | 株主 | 社員 |
| 経営する人 | 取締役など | 社員・業務執行社員など |
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 役員任期 | 原則あり | なし |
| 利益配分 | 原則、出資割合に応じる | 定款で自由に決めやすい |
| 知名度・信用度 | 高い | 株式会社に比べると低い場合がある |
| 株式発行による資金調達 | できる | できない |
株式会社の設立登記の登録免許税は、資本金額の1000分の7ですが、計算額が15万円未満の場合は15万円です。合同会社は同じく1000分の7ですが、計算額が6万円未満の場合は6万円です。
また、株式会社は公証役場での定款認証が必要ですが、合同会社は定款認証が不要です。
合同会社のメリット
1. 設立費用を抑えやすい
合同会社の大きなメリットは、設立費用を抑えやすいことです。
株式会社の場合、登録免許税は最低15万円かかります。
さらに、公証役場での定款認証も必要です。
一方、合同会社の場合、登録免許税は最低6万円です。
定款認証も不要なので、株式会社よりも初期費用を抑えやすくなります。
「まずは小さく法人化したい」
「できるだけ設立コストを抑えたい」
という方にとって、合同会社は検討しやすい会社形態です。
2. 手続きが比較的シンプル
合同会社は、株式会社に比べて設立手続きがシンプルです。
公証役場での定款認証が不要なため、設立までの流れも比較的スムーズです。
もちろん、定款の作成や登記申請は必要です。
しかし、株式会社よりも手続きの負担を軽くしやすい点は、合同会社のメリットといえます。
3. 意思決定がしやすい
合同会社では、出資者である社員が経営にも関わります。
そのため、株主総会や取締役会のような仕組みに縛られにくく、会社内部で柔軟に意思決定をすることができます。
特に、ひとり会社や家族経営、少人数での事業では、スピード感をもって経営しやすいです。
4. 利益配分を自由に決めやすい
株式会社では、利益配分は原則として株式の保有割合に応じます。
一方、合同会社では、定款で定めることにより、出資割合とは異なる利益配分をすることもできます。
たとえば、出資額は少なくても、事業への貢献度が高い人に多く利益を配分する、といった設計も考えられます。
このように、会社の実情に合わせた柔軟な運営がしやすい点も、合同会社の魅力です。
5. 役員の任期がない
株式会社では、取締役などの役員に任期があります。
非公開会社では最長10年まで伸ばすことができますが、それでも任期が来れば役員変更登記が必要になります。
一方、合同会社には株式会社のような役員任期がありません。
そのため、定期的な役員変更登記の負担を減らすことができます。
小規模な会社では、このような運営コストの少なさも大きなメリットです。
6. 決算公告の義務がない
株式会社には、決算公告の義務があります。
一方、合同会社には決算公告の義務がありません。
公告にかかる手間や費用を抑えやすい点も、合同会社のメリットです。
合同会社の注意点・デメリット
合同会社にはメリットが多い一方で、注意点もあります。
まず、株式会社と比べると、合同会社はまだ知名度が低いと感じられることがあります。
取引先や金融機関によっては、株式会社の方がなじみがあり、信用面で説明が必要になる場面もあるかもしれません。
また、合同会社は株式を発行できません。
そのため、将来的に多くの投資家から資金を集めたい場合や、上場を目指す場合には、株式会社の方が向いています。
さらに、合同会社では社員同士の関係が重要です。
少人数で柔軟に運営できる反面、意見が分かれたときのルールを定款でしっかり決めておかないと、後でトラブルになることがあります。
合同会社が向いているケース
合同会社は、次のような方に向いています。
・ひとりで会社を作りたい方
・家族や少人数で事業を行う方
・設立費用をできるだけ抑えたい方
・外部から大きな出資を受ける予定がない方
・スピーディーに意思決定したい方
・小規模な事業を法人化したい方
たとえば、個人事業から法人化する場合や、士業・コンサル業・デザイン業・ネットショップなどの小規模事業では、合同会社が合うこともあります。
株式会社が向いているケース
一方で、株式会社が向いているケースもあります。
たとえば、将来的に株式を発行して資金調達をしたい場合や、上場を目指したい場合です。
また、取引先からの信用や対外的な知名度を重視したい場合には、株式会社の方が選ばれやすいこともあります。
「費用を抑えたいから合同会社」
「有名だから株式会社」
と単純に決めるのではなく、事業内容や将来の方向性に合わせて選ぶことが大切です。
まとめ
株式会社と合同会社は、どちらが必ず良いというものではありません。
特に、ひとり会社や少人数での事業、まずは小さく法人化したい方にとっては、合同会社は有力な選択肢です。
ただし、会社形態は一度決めると、その後の運営や手続きにも関わります。
設立時には、費用だけでなく、事業の内容、将来の展開、資金調達の予定なども含めて検討することが大切です。
会社設立で迷ったときは、早めに専門家へ相談して、自分の事業に合った形を選びましょう。

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