「商号」とは会社の名前

商業登記

会社を設立するとき、最初に悩むことのひとつが
「会社名をどうするか」 ではないでしょうか。

会社の名前は、法律上は 「商号」 といいます。

商号は、名刺やホームページ、請求書、契約書などに表示される、会社の顔ともいえる大切なものです。

「おしゃれな名前にしたい」
「事業内容が伝わる名前にしたい」
「個人事業のときの名前をそのまま使いたい」

など、考えるポイントはいろいろあります。

ただし、商号は自由に決められる部分がある一方で、登記をするためのルールもあります。
この記事では、株式会社を設立するときの商号の決め方と注意点を解説します。

商号とは?会社名との違い

株式会社であれば、商号の中に必ず 「株式会社」 という文字を入れる必要があります。
たとえば、次のような形です。

  • 株式会社〇〇
  • 〇〇株式会社
  • 〇〇株式会社△△ 💭ただし、中株はかなり珍しい形です。

前に「株式会社」を入れる形を 前株、後ろに入れる形を 後株 と呼ぶこともあります。

なお、「株式会社」を「K.K.」「Co., Ltd.」などの英語表記だけに置き換えて登記することはできません。会社の種類に応じて「株式会社」などの文字を商号中に用いる必要があります。

商号を決めるときの基本ルール

商号は自由に決められる部分もありますが、登記するためにはいくつかのルールがあります。

1. 同じ住所で同じ商号は使えない

すでに同じ本店所在地で、同じ商号の会社が登記されている場合、その商号を登記することはできません。商業登記法では、同一商号・同一本店所在地の場合の登記が制限されています。

たとえば、同じビル・同じ住所で、すでに

株式会社キャットラバー

が登記されている場合、同じ住所でまったく同じ商号を登記することはできません。

ただし、住所が異なれば、同じ商号が絶対に使えないというわけではありません。

とはいえ、同じ地域や同じ業種で似たような会社名があると、後でトラブルになる可能性もあります。
商号を決める前に、同じ名前や似た名前の会社がないか確認しておくと安心です。

2. 「株式会社」の文字を入れる

株式会社を設立する場合、商号の中に 「株式会社」 という文字を入れる必要があります。

たとえば、

株式会社〇〇
〇〇株式会社

は登記できますが、

〇〇 Co., Ltd.
〇〇 K.K.

のように、英語表記だけで「株式会社」を省略することはできません。会社法では、会社の種類に応じた文字を商号中に用いる必要があるとされています。

3. 支店・部署のような言葉は注意

会社全体の商号として、支店や部署のように見える言葉を入れることは注意が必要です。

たとえば、

株式会社〇〇東京支店
株式会社〇〇法務部

のような名前は、会社そのものではなく、会社の一部門のように見えてしまいます。

商号は会社全体の名前です。
そのため、会社の一部を表すような言葉は、商号としては避けた方がよいでしょう。

4. 公序良俗に反する言葉は使えない

道徳に反する言葉や、社会的に不適切な言葉を商号に使うことはできません。

また、他の会社と誤認されるおそれのある名称を、不正の目的で使用することも禁止されています。違反により営業上の利益を侵害されるおそれがある会社は、使用の停止や予防を請求できる場合があります。

有名企業に似せた名前や、誤解を招く名前は避けるようにしましょう。

5. 一部の業種では、使える言葉に制限がある

銀行、信託銀行、保険会社など、一定の業種では、法律上、商号に入れなければならない文字や、逆にその業種でなければ使えない文字があります。

たとえば、銀行業を行わない会社が、自由に「銀行」という言葉を商号に使えるわけではありません。

事業内容によっては、商号に使える言葉に制限がある場合がありますので、注意が必要です。

商号に使える文字

商号には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字などを使うことができます。

また、一定の記号も使えます。

使える記号の例としては、

などがあります。

ただし、記号はどこにでも自由に使えるわけではなく、使い方に制限があります。

たとえば、「!」や「?」などは、登記上の商号としては使えません✖
ホームページやロゴでは使えても、登記上の正式な商号には使えない文字がある点に注意しましょう。

商号を決める前に確認したいこと

商号を決めるときは、次の点を確認しておくと安心です。

チェックリスト
  • 読みやすい名前か
  • 事業内容が伝わりやすいか
  • 名刺やホームページに載せたときに違和感がないか
  • 同じ住所に同じ商号の会社がないか
  • 似た名前の会社が近くにないか
  • 使えない文字や記号が入っていないか
  • 「株式会社」の位置を前にするか後ろにするか決めているか
  • 将来、事業内容が広がっても使いやすい名前か
  • ドメインやSNS名としても使いやすいか
  • 商標登録されている名前と近すぎないか

商号は、一度決めた後に変更することもできます。
ただし、商号変更の登記や、銀行口座、契約書、請求書、ホームページ、名刺などの変更が必要になるため、できれば最初の段階でしっかり考えておくのがおすすめです。

まとめ:商号は「覚えやすさ」と「ルール」の両方が大切です

会社名は、これから始まる事業の大切な看板です。

覚えやすいこと、想いが込められていること、事業内容が伝わることも大切ですが、登記できる商号かどうかという法律上の確認も必要です。

株式会社を設立するときは、

どんな会社にしたいか
お客様にどう見られたいか
登記上、問題なく使える商号か

を確認しながら決めていきましょう。

商号で迷ったときは、早めに専門家へ相談しておくと、設立手続きもスムーズに進めやすくなります。

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