遺言の内容を実現するために動く人です
遺言書を作るときに、よく出てくる言葉があります。
それが、**「遺言執行者」**です。
執行者と聞くと、むずかしい言葉に見えますが、遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人のことです。
遺言は、書いただけで終わりではありません。
遺言を書いた方が亡くなったあと、その内容にしたがって、預貯金の手続き、不動産の名義変更、相続人への通知など、実際に動く必要があります。
その「実際に動く役割」を担うのが、遺言執行者です。
遺言執行者は、相続人の代表ではありません
遺言執行者というと、
「相続人の代表みたいな人?」
と思われるかもしれません。
でも、少し違います。
遺言執行者は、特定の相続人の味方をする人ではありません。
また、相続人全員の代理人というよりも、遺言の内容を中立的に実現するための担当者と考えるとわかりやすいです。
たとえば、遺言で
「この不動産は長男に相続させる」
「この預金は配偶者に渡す」
「この人に財産を遺贈する」
と書かれていた場合、その内容に沿って手続きを進めます。
相続人同士で意見が合わない場合でも、遺言執行者がいることで、遺言の内容をスムーズに実現しやすくなります。
遺言執行者は、遺言で指定できます
遺言者は、遺言書の中で、遺言執行者を指定することができます。
たとえば、遺言書に次のように書くイメージです。
私は、この遺言の遺言執行者として、司法書士〇〇〇〇を指定する。
遺言執行者は、1人でもよいですし、複数人を指定することもできます。
また、「誰を遺言執行者にするか」を第三者に決めてもらう形にすることもできます。
遺言執行者がいないときはどうなる?
遺言書に遺言執行者が書かれていないこともあります。
その場合でも、すべてのケースで手続きができなくなるわけではありません。
相続人が協力して手続きを進められる内容であれば、相続人だけで進められることもあります。
ただし、遺言の内容によっては、遺言執行者がいた方がよい場合があります。
また、遺言執行者が必要になる手続きもあります。
遺言執行者がいないとき、または亡くなった・辞任したなどでいなくなったときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所が遺言執行者を選任できるとされています。裁判所でも、遺言執行者選任申立ての書式が案内されています。
遺言執行者は、どんなことをするの?
遺言執行者の仕事は、遺言の内容によって変わります。
代表的には、次のような流れです。
1. 遺言書の内容を確認する
まずは、遺言書の内容を確認します。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。
2. 相続人に通知する
遺言執行者が任務を開始したときは、相続人に遺言の内容を通知する必要があります。
相続人からすると、「どのような遺言があるのか」を知らないまま手続きが進むと困るためです。
3. 相続財産を調べる
預貯金、不動産、有価証券、負債などを確認します。
遺言の内容を実現するためには、財産の内容を把握することが大切です。
4. 財産目録を作成する
遺言執行者は、相続財産の目録を作成し、相続人に交付する必要があります。
財産目録とは、相続財産の一覧表のようなものです。
5. 遺言の内容にしたがって手続きを進める
たとえば、次のような手続きを行います。
預貯金の解約や分配。
不動産の名義変更。
遺贈を受ける人への財産の引渡し。
必要な書類の収集や提出。
相続人や金融機関とのやり取り。
このように、遺言執行者は、遺言の内容を「実際の手続き」に移していく役割を担います。
遺言執行者になれない人はいる?
誰でも遺言執行者になれるわけではありません。
相続人だから絶対に遺言執行者になれない、というわけではありません。
ただし、相続人の1人を遺言執行者にすると、他の相続人との関係で不公平感が出ることもあります。
そのため、相続人同士の関係性や、遺言の内容によっては、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定することもあります。
遺言執行者を決めておくメリット
遺言執行者を決めておくメリットは、誰が手続きを進めるのかが明確になることです。
遺言書があっても、実際の手続きは意外と大変です。
相続人全員で話し合いながら進めると、時間がかかったり、意見が合わなかったりすることもあります。
遺言執行者を決めておくと、
「この人が手続きを進める」
「この人が金融機関や法務局とやり取りする」
という役割がはっきりします。
特に、次のような場合は、遺言執行者を指定しておくと安心です。
相続人同士の関係に不安がある。
遺贈をしたい相手がいる。
不動産や預貯金が複数ある。
相続人以外の人に財産を渡したい。
手続きをスムーズに進めたい。
専門家に任せたい。
まとめ
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。
遺言書で指定することができます。
いない場合は、家庭裁判所で選任してもらえることがあります。
未成年者や破産者は、遺言執行者になれません。
遺言執行者がいると、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。
遺言は、書いて終わりではありません。
大切なのは、亡くなったあとに、きちんと内容が実現されることです。
そのためにも、遺言書を作るときは、内容だけでなく、
「誰がこの遺言を実現するのか」
まで考えておくことが大切です。
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