自筆証書遺言が見つかったとき、すぐに相続手続ができるとは限りません。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で「検認」という手続が必要です。
検認とは、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形や日付、署名、訂正の有無などを確認して、偽造や書き換えを防ぐための手続です。
大切なのは、検認は遺言の内容が有効か無効かを判断する手続ではないという点です。
検認が必要なのはどんな場合?
亡くなった方が自宅や金庫などで保管していた自筆証書遺言を、相続人や保管者が見つけた場合は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所で検認を申し立てる必要があります。
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
また、封がされている遺言書を見つけても、勝手に開けてはいけません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封する扱いとされています。
(「裁判所は少し不安…」という場合、司法書士が同行して流れをご説明しながらサポートすることもあります。以前、裁判所での手続きに不安なお客様に付き添った際、「検認時に司法書士は入れません」とあっさり外で待機ということもありました。それだけしっかりした手続ということです。)
【検認が不要な場合】
・公正証書遺言で作成した。
・法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言
このため、遺言書が見つかったときは、まず「自宅保管の遺言か」「法務局保管の遺言か」を確認することが大切です。保管方法によって、相続手続の進め方が変わります。
まとめ
自筆証書遺言は、法務局に保管されていない場合、検認が必要です。
一方で、法務局保管の自筆証書遺言や公正証書遺言であれば、検認は不要です。
遺言書が見つかったときは、慌てて開封して手続を進めるのではなく、まずは遺言の種類と保管状況を確認することが重要です。相続登記や預貯金の解約の前に、必要な手続を整理して進めましょう。


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