「特定の相続人には財産を渡したくない」
「お世話になった人に多く残したい」
「子どものうち、ある一人に財産を集中させたい」
遺言書を作るとき、このようなお気持ちを持たれる方もいらっしゃいます。
遺言書では、自分の財産を誰にどのように残すかを決めることができます。
ただし、相続には 遺留分 という制度があります。
遺留分とは、簡単にいうと、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。
これは、遺言を作る人の自由と、残された相続人の生活保障とのバランスをとるための制度です。
遺言書があっても、すべて自由になるとは限りません
遺言書がある場合、基本的には遺言者の意思が尊重されます。
たとえば、
「長男にすべての財産を相続させる」
「配偶者にすべての財産を残す」
「特定の相続人には相続させない」
という内容の遺言を作ること自体は考えられます。
しかし、その内容が他の相続人の遺留分を侵害している場合、あとから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
現在の制度では、遺留分を侵害された相続人は、原則として、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する形になります。
遺留分がある人・ない人
遺留分が認められるのは、主に次の相続人です。
- 配偶者
- 子ども
- 父母などの直系尊属
一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、相続人が兄弟姉妹だけの場合には、遺言書によって財産の行き先を決めやすいです。
「財産を渡したくない」と考える場合の注意点
特定の相続人に財産を渡したくない場合でも、遺留分のある相続人については、遺言書だけで完全に請求を防げるとは限りません。
たとえば、子どもが相続人になる場合、遺言書で「一人の子には相続させない」と書いても、その子に遺留分がある場合があります。
この場合、遺言の内容が無効になるわけではありませんが、
遺留分を侵害された相続人から、金銭の請求を受ける可能性があります。
そのため、遺言書を作る段階で、遺留分を見込んだ内容にしておくことが大切です。
遺留分の放棄という制度もあります
相続が始まる前に、遺留分を放棄する制度もあります。
ただし、これは本人が自由に書面を書けばよいというものではありません。
相続開始前、つまり財産を残す方が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所も、遺留分を有する相続人は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄できると案内しています。
また、遺留分の放棄は、相続人本人の意思に基づくものです。
無理に放棄させることはできません。
遺言書を作るときは、気持ちだけでなく制度も確認しましょう
相続では、感情的な事情が背景にあることも少なくありません。
「長年面倒を見てくれた人に多く残したい」
「疎遠な相続人には財産を残したくない」
「事業や不動産を特定の人に引き継がせたい」
このようなご希望がある場合、遺言書を作ることは有効な方法のひとつです。
ただし、遺留分を考えずに遺言書を作ると、相続開始後に争いになることがあります。
せっかく遺言書を作っても、残されたご家族の間で金銭請求の問題が起きてしまう可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際は、
「誰に財産を残したいか」
だけでなく、
「遺留分の問題が起きないか」
も一緒に確認しておくことが大切です。
まとめ
遺留分は、相続人のためだけの制度というより、
遺言者の意思と、一定の相続人の最低限の保護を調整する制度です。
財産を渡したくない相続人がいる場合でも、相続人の立場や家族構成によっては、遺留分の問題が生じることがあります。
遺言書を作る前に、遺留分の有無や請求される可能性を確認しておくことで、相続後のトラブルを減らせる場合があります。
遺言書の作成をお考えの方は、ご自身の希望だけでなく、遺留分にも配慮しながら内容を検討することをおすすめします。
このようなお悩みがある場合は、ご相談ください。→遺言に関するご相談


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