相続人申告登記とは?相続登記がすぐにできないときの手続き

相続

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。

不動産を相続した人は、原則として、
自分が相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

しかし、実際の相続では、

「相続人同士の話し合いがまとまらない」
「戸籍を集めるのに時間がかかっている」
「誰が不動産を取得するか、まだ決まっていない」

ということもあります。

そのような場合に利用できる制度が、相続人申告登記です。

相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、
自分が登記名義人の相続人であることを、法務局に申し出る手続きです。

必要な戸籍などを添付して、3年以内に法務局へ申し出ることで、相続登記の申請義務を ”いったん履行したもの” として扱われます。

相続登記とは違います

ここで注意したいのは、
相続人申告登記は、正式な名義変更ではないという点です。

相続人申告登記をしても、不動産の名義が相続人に移るわけではありません。

あくまで、登記簿上、
「この人は、亡くなった所有者の相続人として申し出をしました」
という情報が記録されるイメージです。

そのため、遺産分割協議がまとまり、不動産を取得する人が決まった場合には、あらためて相続登記をする必要があります。法務省も、遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に内容を踏まえた登記を申請する必要があります。

どんなときに使う制度?

相続人申告登記は、たとえば次のような場合に検討されます。

  • 相続人同士の話し合いがまとまらない
  • 誰が不動産を取得するか決まっていない
  • 戸籍収集に時間がかかっている
  • 3年の期限が近づいている
  • すぐに相続登記を申請するのが難しい

「まだ相続登記まではできないけれど、期限が心配」という場合の、ひとつの対応方法です。

相続人申告登記の特徴

相続人申告登記には、次のような特徴があります。

  • 相続人が単独で申し出ることができる
  • 法定相続人全員を確定しなくてもよい
  • 法定相続分の割合を確定しなくてもよい
  • 登録免許税はかからない
  • オンラインでも手続きできる

ただし、これで終わりではありません

相続人申告登記は便利な制度ですが、これだけで相続手続きが完了するわけではありません。

不動産を誰が取得するか決まったら、最終的には、通常の相続登記を行う必要があります。

つまり、相続人申告登記は、
相続登記がすぐにできないときの一時的な手続き
と考えるとわかりやすいです。

まとめ

相続人申告登記は、相続登記が期限内にできない場合に、相続人であることを法務局へ申し出る制度です。

相続人同士の話し合いがまとまらない場合や、手続きに時間がかかっている場合には、期限を守るための方法として検討できます。

ただし、相続人申告登記は正式な名義変更ではありません。
遺産分割協議がまとまった場合には、あらためて相続登記が必要になります。

相続登記の期限が近い場合や、どの手続きを選べばよいかわからない場合は、早めにご相談ください。

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