相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。
不動産を相続した人は、原則として、
自分が相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
しかし、実際の相続では、
「相続人同士の話し合いがまとまらない」
「戸籍を集めるのに時間がかかっている」
「誰が不動産を取得するか、まだ決まっていない」
ということもあります。
そのような場合に利用できる制度が、相続人申告登記です。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、
自分が登記名義人の相続人であることを、法務局に申し出る手続きです。
必要な戸籍などを添付して、3年以内に法務局へ申し出ることで、相続登記の申請義務を ”いったん履行したもの” として扱われます。
相続登記とは違います
ここで注意したいのは、
相続人申告登記は、正式な名義変更ではないという点です。
相続人申告登記をしても、不動産の名義が相続人に移るわけではありません。
あくまで、登記簿上、
「この人は、亡くなった所有者の相続人として申し出をしました」
という情報が記録されるイメージです。
そのため、遺産分割協議がまとまり、不動産を取得する人が決まった場合には、あらためて相続登記をする必要があります。法務省も、遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に内容を踏まえた登記を申請する必要があります。
どんなときに使う制度?
相続人申告登記は、たとえば次のような場合に検討されます。
「まだ相続登記まではできないけれど、期限が心配」という場合の、ひとつの対応方法です。
相続人申告登記の特徴
相続人申告登記には、次のような特徴があります。
ただし、これで終わりではありません
相続人申告登記は便利な制度ですが、これだけで相続手続きが完了するわけではありません。
不動産を誰が取得するか決まったら、最終的には、通常の相続登記を行う必要があります。
つまり、相続人申告登記は、
相続登記がすぐにできないときの一時的な手続き
と考えるとわかりやすいです。
まとめ
相続人申告登記は、相続登記が期限内にできない場合に、相続人であることを法務局へ申し出る制度です。
相続人同士の話し合いがまとまらない場合や、手続きに時間がかかっている場合には、期限を守るための方法として検討できます。
ただし、相続人申告登記は正式な名義変更ではありません。
遺産分割協議がまとまった場合には、あらためて相続登記が必要になります。
相続登記の期限が近い場合や、どの手続きを選べばよいかわからない場合は、早めにご相談ください。


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