1.相続放棄ってなに?
相続放棄とは、
亡くなった方の財産や借金をすべて引きつがない手続きです。
預金や不動産、借金も全部いらない、という選択です。
そして大切なポイント
👉 最初から相続人ではなかった扱いになります。
2.相続人の順番
相続には順位があります
① 子ども
② 親・祖父母
③ 兄弟姉妹
よくある質問です👇
子どもが全員放棄したら → 配偶者だけで相続できる?
👉 答えは、できません
はじめから「いない」扱いになるので、 次の順位(親や祖父母)に移ります。
その結果、配偶者 + 親(または兄弟)で相続となります。
配偶者ひとりでは決められず、他の相続人も含めて
遺産分割協議が必要になります。
3.相続放棄の手続き
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所で行います。
必要な書類は主に
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍(死亡の記載があるもの)
・申述人(放棄する人)の戸籍
+それぞれのケースで追加資料が必要となることも
+収入印紙や切手が必要となります。
4.手続きの流れ
① 必要書類を集める
② 家庭裁判所に提出
③ 照会書(質問書)が届く
④ 回答を返送
⑤ 受理通知が届く
👉 これで完了です
5.よくある注意点
注意①期限(3か月)を過ぎる
注意②一部だけ相続することはできない→「借金だけ放棄」はできません
注意③(子である)自分が放棄すると、親や兄弟に連絡がいく可能性があります。
6.まとめ
・相続放棄は「すべて引きつがない」手続き
・最初から相続人ではなかった扱いになる
・次の順位に相続権が移る
・期限は原則3か月以内
・書類はケースによって増える
※この期間を過ぎてしまった場合でも相続放棄ができる場合があります。
お困りの方はご相談ください。→相続放棄のご相談はこちらへ


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