法定相続情報証明とは?取得方法や必要書類~戸籍を何度も出さなくて済む方法

相続

こちらのページでは、法定相続情報証明の取得方法や必要書類について、解説します。

法定相続情報証明とは、
「誰が相続人か」を一覧にして、法務局が証明してくれる制度です。

平成29年からスタートし、現在では多くの相続手続きで利用されています。

通常、相続手続きでは
戸籍を何通も提出する必要がありますが、

法定相続情報証明が1枚あれば
戸籍の束の代わりとして使うことができます


法定相続情報証明のメリット(手続きが楽に)

💡手続きが楽→色んな窓口に何度も戸籍を出す必要がなくなります。

💡複数の手続に使える

・不動産の名義変更(相続登記)
・相続税の申告
・各種金融機関の相続手続き
・裁判所
・年金、市区町村の手続

💡無料→発行手数料はかかりません。


法定相続情報証明の取得方法と流れ

① 必要書類の収集

主に以下の書類が必要です。

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・亡くなった方の住民票(または戸籍の附票)
・申出人の本人確認書類


② 法定相続情報一覧図の作成

相続関係をまとめた法定相続情報一覧図(家系図みたいなもの)を作成します。

👉 法務局のホームページに様式が載っていますが、ここが一番つまずきやすいポイントです

(難しければ、ここだけでも司法書士等にご相談下さい)

③ 法務局へ申出

書類と一覧図を提出すると、

👉 法定相続情報一覧図の写しが交付されます

※郵送での申出も可能です


⚠法定相続情報証明の注意点

相続放棄は反映されません

相続放棄した人は一覧に載りません。→別途書類が必要になります。

相続欠格なども別途証明が必要

一覧図だけでは足りないケースがあります。

相続人が変わると作り直し

あとから認知や出生があった場合などは再作成が必要です。


よくある質問(FAQ)

Q. 自分で作れますか?

可能ですが、戸籍の読み取りや一覧図の作成が難しいことが多いです。


Q. 何通もらえますか?

必要な枚数を無料で取得できます。

まとめ

法定相続情報証明は、

👉 相続手続きをスムーズにするための便利な制度です。

特に
「銀行が複数ある」「不動産がある」場合は
作成しておくと手続きがかなりラクになります。


司法書士に依頼するメリット

・戸籍の収集をすべてしてもらえる
・一覧図を正確に作成
・法務局への提出もおまかせ

👉 手間と時間を大きく減らせます

当事務所では、法定相続情報証明の取得から相続登記まで
一括してサポートしておりますが、

法定相続情報だけ作成し、あとは自分でやってみたいという方のために

法定相続情報証明の取得だけでもお受けしております。

お気軽にご相談ください。→相続に関するご相談

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