こちらのページでは、法定相続情報証明の取得方法や必要書類について、解説します。
法定相続情報証明とは、
「誰が相続人か」を一覧にして、法務局が証明してくれる制度です。
平成29年からスタートし、現在では多くの相続手続きで利用されています。
通常、相続手続きでは
戸籍を何通も提出する必要がありますが、
法定相続情報証明が1枚あれば
戸籍の束の代わりとして使うことができます✨
法定相続情報証明のメリット(手続きが楽に)
💡手続きが楽→色んな窓口に何度も戸籍を出す必要がなくなります。
💡複数の手続に使える
・不動産の名義変更(相続登記)
・相続税の申告
・各種金融機関の相続手続き
・裁判所
・年金、市区町村の手続
💡無料→発行手数料はかかりません。
法定相続情報証明の取得方法と流れ
① 必要書類の収集
主に以下の書類が必要です。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・亡くなった方の住民票(または戸籍の附票)
・申出人の本人確認書類
② 法定相続情報一覧図の作成
相続関係をまとめた法定相続情報一覧図(家系図みたいなもの)を作成します。
👉 法務局のホームページに様式が載っていますが、ここが一番つまずきやすいポイントです
(難しければ、ここだけでも司法書士等にご相談下さい)
③ 法務局へ申出
書類と一覧図を提出すると、
👉 法定相続情報一覧図の写しが交付されます
※郵送での申出も可能です
⚠法定相続情報証明の注意点
相続放棄は反映されません
相続放棄した人は一覧に載りません。→別途書類が必要になります。
相続欠格なども別途証明が必要
一覧図だけでは足りないケースがあります。
相続人が変わると作り直し
あとから認知や出生があった場合などは再作成が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 自分で作れますか?
可能ですが、戸籍の読み取りや一覧図の作成が難しいことが多いです。
Q. 何通もらえますか?
必要な枚数を無料で取得できます。
まとめ
法定相続情報証明は、
👉 相続手続きをスムーズにするための便利な制度です。
特に
「銀行が複数ある」「不動産がある」場合は
作成しておくと手続きがかなりラクになります。
司法書士に依頼するメリット
・戸籍の収集をすべてしてもらえる
・一覧図を正確に作成
・法務局への提出もおまかせ
👉 手間と時間を大きく減らせます
当事務所では、法定相続情報証明の取得から相続登記まで
一括してサポートしておりますが、
法定相続情報だけ作成し、あとは自分でやってみたいという方のために
法定相続情報証明の取得だけでもお受けしております。
お気軽にご相談ください。→相続に関するご相談


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