戸籍の広域交付とは?相続で戸籍を集めるときのポイント💡

相続

戸籍の広域交付とは?相続で戸籍を集めるときに知っておきたいこと

相続の手続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
これまでは、本籍地がある市区町村ごとに戸籍を請求しなければならず、時間と労力が必要でした。

そこで令和6年3月1日から始まったのが、戸籍の広域交付です。
本籍地ではない市区町村の窓口でも、戸籍を請求できるようになりました。

相続などで戸籍を集めるときの負担を軽くするための制度です。

戸籍の広域交付で何が便利になったの?

いちばん大きなポイントは、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍を請求できる場合があることです。
相続では、除籍謄本や改製原戸籍までさかのぼって集めることがあるため、広域交付によって手続が少し進めやすくなりました。

だれでも請求できるわけではありません

広域交付を利用できるのは、主に次の方です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母・祖父母などの直系尊属
  • 子・孫などの直系卑属

つまり、請求できる人には範囲があります。
そのため、相続の内容によっては、広域交付だけで必要書類が全部そろわないこともあります。たとえば、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、必要な戸籍の集め方に注意が必要です。

請求方法で注意したいこと

戸籍の広域交付は、便利な制度ですが、請求方法にははっきりしたルールがあります。

まず、請求できる本人が窓口に行く必要があります。
郵送では請求できず、委任状を使った代理人請求や、後見人などの法定代理人による請求もできません。

また、本人確認も通常より厳格です。
窓口では、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類が必要とされています。健康保険証や年金手帳だけでは請求できない案内になっています。

広域交付で取れる戸籍の種類

広域交付の対象になるのは、主に次の証明書です。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍

手数料は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本や改製原戸籍が1通750円と案内されています。

広域交付では取れないものもあります

便利な制度ではありますが、すべての戸籍関係書類が対象になるわけではありません。

戸籍の附票などは広域交付の対象外です。
また、電子化されていない一部の戸籍や除籍は、広域交付では取れず、本籍地の市区町村へ請求する必要があります。

相続で利用するときの実務上のポイント

相続の手続では、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえたい」と考える方が多いと思います。
ただ、戸籍の通数が多い場合や、古い戸籍までさかのぼる場合は、その場ですぐに全部発行できないこともあります。

札幌市でも、相続関係で出生までさかのぼって複数請求すると、長く待つ可能性があり、場合によっては当日中に交付できず、後日もう一度来庁が必要になることがあると案内されています。時間に余裕をもって動くのがおすすめです。

戸籍の広域交付が向いているケース

戸籍の広域交付は、たとえば次のような場合に便利です。

  • 相続のために戸籍を集めたい
  • 本籍地が遠く、何か所にも請求するのが大変
  • まずは窓口でまとめて相談しながら進めたい

一方で、

  • 請求する人が本人等ではない
  • 附票など対象外の書類も必要
  • 電子化されていない戸籍が含まれている

このような場合は、広域交付だけでは完結しないことがあります。

まとめ

戸籍の広域交付は、相続で戸籍を集める負担を軽くしてくれる便利な制度です。
本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本などを請求できるようになったため、以前より進めやすくなった方も多いと思います。

ただし、

  • 請求できる人が限られていること
  • 郵送や代理人請求ができないこと
  • 附票など対象外の書類があること
  • 古い戸籍は広域交付では取れない場合があること

こうした注意点もあります。
相続で必要な戸籍がよくわからないときは、早めに確認しながら進めることが大切です。

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