遺言書で、特定の相続人に多く財産を残すことがあります。
たとえば、
「長男にすべての財産を相続させる」
「お世話になった人に財産を多く残したい」
「ある相続人には財産を渡したくない」
という内容の遺言書です。
遺言書は、亡くなった方の意思を残す大切なものです。
ただし、相続には 遺留分 という制度があります。
遺留分とは、一定の相続人に法律上認められている最低限の取り分のことです。
遺留分を侵害する内容の遺言や贈与があっても、その遺言や贈与が無効になるわけではありません。
ただし、遺留分を侵害された人が請求した場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いが問題になります。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、
遺留分を侵害された相続人が、その不足分をお金で請求する制度です。
現在の制度では、原則として、
「不動産を分けてください」
「預金をそのまま返してください」
というよりも、金銭で精算する形になります。
そのため、遺言書を作る側にとっても、相続人側にとっても、
「おおよそいくらの請求になる可能性があるのか」
を知っておくことが大切です。
遺留分がある人・ない人
遺留分があるのは、主に次の人です。
- 配偶者
- 子ども
- 父母などの直系尊属
一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分侵害額の計算の流れ
遺留分侵害額は、ざっくりいうと次の順番で考えます。
1. 遺留分を計算するための財産額を出す
まず、遺留分を計算するための基礎となる財産額を出します。
考え方は、次のようなイメージです。
相続開始時の財産 + 一定の生前贈与 - 債務
たとえば、亡くなった時点の預貯金や不動産などの財産に、遺留分計算に含めるべき生前贈与を加え、借金などの債務を差し引いて考えます。
ただし、生前贈与がすべて無制限に入るわけではありません。
相続人への特別受益にあたる贈与か、いつされた贈与か、遺留分を害することを知っていたかなどによって扱いが変わります。
2. その人の遺留分割合を出す
次に、その相続人の遺留分割合を出します。
基本的には、
法定相続分 × 遺留分割合
で考えます。
遺留分全体の割合は、原則として次のようになります。
- 父母など直系尊属だけが相続人の場合:3分の1
- それ以外の場合:2分の1
たとえば、相続人が子ども2人だけの場合、子ども1人の法定相続分は2分の1です。
この場合、子ども1人の遺留分割合は、
2分の1 × 2分の1 = 4分の1
となります。
3. 遺留分の金額を出す
次に、基礎となる財産額に、その人の遺留分割合をかけます。
たとえば、遺留分計算の基礎となる財産が3,000万円で、子ども1人の遺留分割合が4分の1の場合、
3,000万円 × 4分の1 = 750万円
となります。
この750万円が、その人の遺留分額の目安です。
4. すでにもらっている財産などを差し引く
最後に、その人がすでにもらっている財産などを差し引きます。
たとえば、遺留分額が750万円でも、その人が生前贈与などで300万円を受け取っていた場合は、
750万円 - 300万円 = 450万円
となる可能性があります。
このように、遺留分侵害額は、単純に
「法定相続分の半分を請求できる」
というものではありません。
すでに受け取っている財産、生前贈与、債務、遺言の内容などを確認して計算する必要があります。
具体例で見る遺留分侵害額
たとえば、次のようなケースを考えてみます。
- 父が亡くなった
- 相続人は子どもAと子どもBの2人
- 遺言書には「すべての財産をAに相続させる」と書かれていた
- 財産は3,000万円
- 借金はない
- Bは生前贈与を受けていない
この場合、Bの法定相続分は2分の1です。
子どもの遺留分全体は2分の1なので、Bの遺留分割合は、
2分の1 × 2分の1 = 4分の1
です。
したがって、Bの遺留分額は、
3,000万円 × 4分の1 = 750万円
となります。
Bが何も財産を受け取っていなければ、BはAに対して、750万円を目安に遺留分侵害額請求をする可能性があります。
ただし、実際には、不動産の評価、生前贈与の有無、債務の負担、相続人間の事情などによって金額が変わることがあります。
遺言書を作る側も、遺留分の見込みを考えることが大切です
遺留分侵害額請求は、請求する側だけの制度ではありません。
遺言書を作る側にとっても、あらかじめ遺留分を考えておくことは大切です。
特定の人に多く財産を残したい場合でも、遺留分をまったく考えずに遺言書を作ると、相続開始後に金銭請求の問題が起きることがあります。
そのため、遺言書を作るときは、
「誰に何を残したいか」
だけでなく、
「遺留分侵害額請求が起きる可能性があるか」
も確認しておくと安心です。
請求には期限があります
遺留分侵害額請求には期限があります。
原則として、
相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
で時効により消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過した場合も、請求できなくなります。
期限が短いため、遺留分が問題になりそうな場合は、早めに確認することが大切です。
まとめ
遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって、一定の相続人の最低限の取り分が侵害された場合に問題となる制度です。
計算では、
相続財産の額
生前贈与
債務
法定相続分
すでに受け取っている財産
などを確認する必要があります。
遺言書を作る側にとっても、相続人側にとっても、遺留分の仕組みを知っておくことで、相続後のトラブルを減ら📩場合があります。
遺言書の作成や相続手続きで不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


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