遺言作成相談

遺言は、ご自身の大切な財産を「誰に、どのように残すか」を決めておくことです。

♢公正証書遺言の作成サポート(公証役場との調整含む)

  • 公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
    法律に沿った形で作成されるため、方式の不備で無効になるリスクを減らせる安心感があります。
  • また、原本は公証役場で保管されるため、
    紛失や改ざんの心配がありません。
  • さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要ですので、
    相続開始後の手続きをスムーズに進めやすくなります。
  • 高齢や病気などにより、手書きで遺言書を作成することが難しい場合でも、公証人が自宅・病院・施設などへ出張して公証人に内容を伝えることで作成できます。

♢公正証書遺言を作成する流れ

  • ご相談・ヒアリング:遺言を作りたい理由や、ご家族の状況、財産の内容をお聞きします。
  • 相続人・財産の確認:戸籍や財産資料をもとに、正確な相続人や財産の内容を確認します。
  • 遺言内容のを作成:「自宅不動産は誰に残すか」、「預貯金はどのように分けるか」等
  • 公証役場との事前打ち合わせ:必要書類や文案を公証人に確認してもらい、公正証書遺言の案を整えていきます。
  • 作成日時の調整:遺言者ご本人が公証役場へ行くことが難しい場合は、公証人に自宅・病院・施設などへ出張してもらえる場合があります。
  • 公正証書遺言の作成当日:遺言者ご本人、証人2名、公証人が関与して手続を進めます。
  • 正本・謄本の受け取り:公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。➤相続開始後は、この正本・謄本を使って、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続を進めることになります。

♢自筆証書遺言の保管制度の利用

  • 自筆証書遺言は、ご自身で手書きで作成する遺言書です。
  • 気軽に準備しやすく、費用も抑えられます。
  • 「公正証書遺言までしなくてもよいけれど、きちんと残しておきたい」
    そのようにお考えの方には、自筆証書遺言保管制度の利用がおすすめです。

保管制度を利用すると、ご自身で書いた遺言書を法務局に預けることができるため、紛失や改ざんの心配をなくし、相続開始後の検認も不要になります。

「自分で遺言を書いてみたいけれど、これで大丈夫なのか不安」
「法務局に預けられる形に整えたい」
そのような方のために、当事務所では自筆証書遺言保管制度の利用に向けた準備をお手伝いしています。

👉コラム:自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい

👉コラム:遺言が複数発見された場合

よくあるご質問(Q&A)

Q:自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言の内容も見てもらえますか?

法務局では遺言の内容そのものの相談はできないため、事前に専門家と内容を整理しておくと安心です。

Q:自筆証書遺言保管制度を利用する場合の実費費用はどのくらい?

申請手数料は遺言書1通につき3,900円です。

Q:保管制度を利用するには、遺言書だけ用意すれば大丈夫ですか?

保管制度を利用するには、遺言書だけでなく、申請書や本人確認書類、住民票の写しなどの準備が必要です。

Q:書類を準備すれば郵送でも申請できますか?

保管申請は、予約制で必ずご本人が法務局へ出向いて行う手続です。