♢公正証書遺言の作成サポート(公証役場との調整含む)
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
法律に沿った形で作成されるため、方式の不備が起こりにくく、安心感があります。
また、原本は公証役場で保管されるため、
紛失や改ざんの心配が少ないことも大きな特徴です。
さらに、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要ですので、
相続開始後の手続きを比較的スムーズに進めやすくなります。
♢自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言は、ご自身で作成する遺言書です。
気軽に準備しやすい一方で、書き方のルールや保管方法に不安が残ることがあります。
そのようなときに利用できるのが、**法務局の「自筆証書遺言書保管制度」**です。
ご自身で書いた遺言書を法務局に預けることができるため、紛失や改ざんの心配を減らしやすく、相続開始後の検認も不要になります。
「公正証書遺言までしなくてもよいけれど、きちんと残しておきたい」
そのようにお考えの方には、自筆証書遺言保管制度の利用もおすすめです。
「自分で遺言を書いてみたいけれど、これで大丈夫なのか不安」
「法務局に預けられる形に整えたい」
そのような方のために、当事務所では自筆証書遺言保管制度の利用に向けた準備をお手伝いしています。
よくあるご質問(Q&A)
Q:自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言の内容も見てもらえますか?
法務局では遺言の内容そのものの相談はできないため、事前に専門家と内容を整理しておくと安心です。
Q:費用はどのくらいかかりますか?
申請手数料は遺言書1通につき3,900円です。
Q:保管制度を利用するには、遺言書だけ用意すれば大丈夫ですか?
保管制度を利用するには、遺言書だけでなく、申請書や本人確認書類、住民票の写しなどの準備が必要です。
Q:書類を準備すれば郵送でも申請できますか?
保管申請は、予約制で必ずご本人が法務局へ出向いて行う手続です。