相続登記の義務化

相続登記とは

相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなったときに、相続人へと名義を変更することです。

相続登記はなされないことも多かった

相続登記の申請は義務ではなく、これを行うには戸籍謄本の束などの書類の収集に時間や手間がかかる、登録免許税という国に支払う税金の負担などから、預金などの手続だけ済ませて相続登記の申請は行わず、亡くなった方の名義のままというケースが多くあります。

どんな問題があるのか

相続登記が行われないまま何年も経過し、相続が繰り返されると、相続人の地位にある人が何十人と増え、所在がわからない方や協力を拒む方も出てきて、相続登記はさらに放置されるという悪循環になってしまいます。

売りたくても売れない、公共事業に使いたくても使えない、など問題があります。

この放置不動産(所有者不明)の面積は、平成29年の時点で、九州を上回るとされています。

義務化の具体的内容は?

① 相続が起きたらどうする?

不動産の持ち主が亡くなった場合、
相続人は名義変更(相続登記)をする必要があります。

👉 しかも
**「知った日から3年以内」**に申請しなければいけません。


② どんなやり方でもOK?

次のどちらでも大丈夫です👇

  • 遺言や話し合いで決まった人に名義変更する
  • とりあえず「法定相続分」で登記する

👉 とにかく「何もしていない状態」を避けるのがポイント


③ 後から分け方が変わったら?

いったん法定相続分で登記した後に、

👉 話し合いで取り分が増えた相続人
その日から3年以内に再度登記が必要


④ 期限を守らないと?

正当な理由なく放置すると…

👉 **10万円以下の過料(罰金のようなもの)**の可能性あり


⑤ すぐに話し合いがまとまらないときは?

そんなときの救済制度👇

「相続人申告登記」

  • 相続人の一人が単独で申出できる
  • 「とりあえず相続人です」と法務局に届ける制度
  • これで義務を果たした扱いになる

👉 ただし最終的には
きちんと名義変更が必要です。

相続登記でお悩みの方、ご相談下さい。

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