はじめに
そもそも「登記」ってしないとダメなの?
全部しなければいけない気もするし、しないと罰則とかあるのかな・・・と不安になりますよね。
結論から言うと、登記にはしなければならないものと、原則としてしなくてもよいもの、どちらもあります。
今回は、その違いをご説明します。
表題登記は義務になることがある
表題登記とは、土地や建物の見た目に関することを記録する登記です。(土地家屋調査士が関わることが多いです。)
建物を新築した時は、所有者は1カ月以内に建物の表題登記を申請しなければいけません。
そのため、表題登記は「してもしなくてもよい」というものではありません。
➤マイホームを新築した場合、畑を宅地へ変更した場合、増改築により建物の種類や構造、床面積が変わった場合などです。
(とはいえ、地方へ行くと表題登記もされていない、いわゆる「未登記家屋」が存在しているのも事実です・・)
権利の登記は原則として義務ではない
これに対して、「持ち主が誰であるか」「抵当権(担保)が付いているか」といった、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などは、原則として『しなければならない』ものではありません。
ただし、実際には、売買や融資の場面では登記をしないと手続きが進まないことが多く、事実上とても大切な登記です。
★相続登記と住所変更登記は義務化された
不動産の権利に関する登記には申請義務はない一方で、例外があります。
・相続登記→令和6年4月1日から義務化
・住所変更登記→令和8年4月1日から義務化
以上2つの登記は、重要な法改正なので、次のコラムで詳しく書きたいと思います。
気になる方は、ぜひご覧ください。
登記は、すべてが義務というわけではありません。
「この場合は登記が必要なのかな」と迷われたときは、お気軽にご相談ください。


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