「亡くなった後に財産を渡す方法」を解説
「自分が亡くなった後、この財産を特定の人に渡したい」
このような希望を実現する方法として、代表的なものに遺贈と死因贈与があります。
どちらも、財産を渡す人が亡くなった後に効力が生じる点では似ています。
しかし、法律上の性質は大きく違います。
簡単にいうと、
🌻遺贈は、遺言書で財産を渡す方法
🌻死因贈与は、生前に契約しておき、亡くなったら財産を渡す方法
です。
この記事では、遺贈と死因贈与の違いを解説します。
遺贈(いぞう)とは?
遺贈とは、遺言によって、自分の財産を特定の人や団体に渡すことです。
たとえば、遺言書に次のように書く場合です。
私の所有する不動産を、長男に遺贈する。
私の預貯金の一部を、甥に遺贈する。
遺言者は、財産の全部または一部をあげたい人に渡すことができます。
遺贈の特徴は、遺言者の一方的な意思表示でできるという点です。
財産を受け取る人の事前の承諾は、基本的には必要ありません。
つまり、遺言書にきちんと書いておけば、相手と生前に契約を結んでいなくても、亡くなった後に財産を渡すことができます。
死因贈与(しいんぞうよ)とは?
死因贈与とは、生前に「私が亡くなったら、この財産をあなたにあげます」という契約をしておくことです。
たとえば、次のような合意です。
Aさんが亡くなったときは、Aさんの不動産をBさんに贈与する。
死因贈与は、法律上は贈与契約の一種です。
大切なのは、死因贈与は契約だという点です。
財産を渡す人だけでなく、財産を受け取る人の合意も必要になります。
一番大きな違いは「一人でできる」か「契約」か
遺贈と死因贈与の一番大きな違いは、次の点です。
| 項目 | 遺贈 | 死因贈与 |
|---|---|---|
| 法律上の性質 | 遺言による単独行為 | 贈与契約 |
| 相手の承諾 | 生前の承諾は不要 | 受け取る人の合意が必要 |
| 使う書類 | 遺言書 | 死因贈与契約書 |
| 効力が生じる時期 | 遺言者が亡くなった時 | 贈与者が亡くなった時 |
| 方式 | 遺言の方式を守る必要あり | 契約として成立する必要あり |
| イメージ | 「亡くなったら渡します」と遺言に書く | 「亡くなったら渡す」と生前に約束する |
遺贈は「遺言書のルール」が大切
遺贈をする場合は、遺言書を作成します。
遺言書には、法律で決められた方式があります。
たとえば、自筆証書遺言であれば、本文を自分で書く必要があります。日付や署名押印なども重要です。
形式に不備があると、せっかくの遺言が無効になってしまう可能性があります。
そのため、遺贈を使う場合は、
- 誰に
- どの財産を
- どのように渡すのか
を、遺言書の中で明確に書くことが大切です。
特に不動産を遺贈する場合は、登記簿どおりに不動産を特定するなど、後の登記手続まで考えた書き方が必要になります。
死因贈与は「契約書」が大切
死因贈与は契約です。
そのため、生前に財産を渡す人と受け取る人との間で、合意しておく必要があります。
口頭でも契約が成立する余地はありますが、実務上はおすすめできません。
亡くなった後に「本当にそんな約束があったのか」が争いになりやすいからです。
死因贈与をする場合は、できるだけ契約書を作成しておくことが大切です。
たとえば、契約書には次のような内容を記載します。
死因贈与は、特に「生前に相手と約束しておきたい場合」に使われることがあります。
具体例で見る違い
たとえば、Aさんが「自分が亡くなったら、自宅をBさんに渡したい」と考えている場合を考えます。
遺贈の場合
Aさんが遺言書に、
自宅不動産をBさんに遺贈する。
と書いておく方法です。
この場合、Bさんが生前に承諾していなくても、遺言書の内容として効力が生じます。
死因贈与の場合
AさんとBさんが生前に、
Aさんが死亡したときは、自宅不動産をBさんに贈与する。
という契約を結んでおく方法です。
この場合は、AさんとBさんの合意が必要です。
同じ「亡くなった後に自宅をBさんへ渡す」という内容でも、
遺言書で行うのか、契約で行うのかが違います。
遺贈と死因贈与、どちらを選ぶべき?
どちらがよいかは、目的や状況によって変わります。
💡遺贈が向いていることが多いケース
遺贈は、次のような場合に使いやすい方法です。
遺言書の中で相続全体を整理できるため、相続対策としては一般的に使いやすい方法です。
💡死因贈与が向いていることがあるケース
死因贈与は、次のような場合に検討されることがあります。
- 相手と生前に約束しておきたい
- 受け取る人にも合意してもらいたい
- 一定の負担をお願いしたい
- 不動産などについて、生前から契約関係を明確にしておきたい
たとえば、「自分の面倒を見てもらう代わりに、亡くなったら財産を渡す」といった形では、死因贈与が検討されることがあります。
ただし、このような内容はトラブルになりやすい面もあります。
契約書の内容は慎重に作成する必要があります。
まとめ
遺贈と死因贈与は、どちらも「亡くなった後に財産を渡す」ための方法です。
ただし、法律上の性質は違います。
遺贈は、遺言書によって財産を渡す方法です。
死因贈与は、生前に契約をしておき、亡くなったときに財産を渡す方法です。
一番大きな違いは、
遺贈は一方的な意思表示でできるのに対し、死因贈与は相手との合意が必要という点です。
どちらを選ぶべきかは、財産の内容、家族関係、渡したい相手、将来の手続によって変わります。
不動産を含む場合や、相続人以外の人に財産を渡したい場合は、後の登記手続や相続トラブルを防ぐためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


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