相続放棄の「3か月」っていつから?熟慮期間の考え方

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相続放棄の「熟慮期間」とは?

熟慮期間とは、
相続するかどうかを考えるための期間です。

相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。

たとえば、次のようなものです。

プラスの財産

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 現金

マイナスの財産

  • 借金
  • 未払いの税金
  • 未払いの医療費
  • 保証債務

相続放棄をすると、原則として、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

そのため、相続財産の内容を確認したうえで、慎重に判断する必要があります。


相続放棄は3か月以内にする必要がある

相続放棄は、いつでもできるわけではありません。

原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
に手続きをする必要があります。

この3か月が、熟慮期間です。

ただし、ここで大切なのは、
「亡くなった日から3か月」とは限らない
という点です。


熟慮期間はいつから始まる?

熟慮期間は、基本的には次の2つを知った時から始まります。

  • 被相続人が亡くなったこと
  • 自分が相続人になったこと

たとえば、親が亡くなり、子がすぐに死亡の事実を知った場合です。

この場合は、通常、死亡を知った時から3か月と考えます。

一方で、次のようなケースもあります。

  • 親族と長年疎遠だった
  • 死亡したことを後から知った
  • 先順位の相続人が相続放棄した
  • その結果、自分が相続人になった
  • 借金の請求書が後から届いた

このような場合は、
いつ自分が相続人であることを知ったのか
が問題になります。


「亡くなった日から3か月」を過ぎても可能性はある?

死亡日から3か月を過ぎている場合でも、相続放棄が認められる可能性はあります。

特に、次のような場合です。

  • 財産は何もないと思っていた
  • 借金があるとは知らなかった
  • 被相続人と疎遠だった
  • 生活状況を全く把握していなかった
  • 財産調査が難しい事情があった
  • 後日、債権者から請求書が届いた

ただし、単に「知らなかった」と言えばよいわけではありません。

家庭裁判所には、具体的な事情を説明する必要があります。

たとえば、次のような事情です。

  • なぜ財産がないと思っていたのか
  • 被相続人との関係はどうだったのか
  • これまで借金を知る機会があったのか
  • いつ債権者から請求を受けたのか
  • その後、すぐに相談や手続きをしたのか

3か月を過ぎている場合は、通常よりも慎重な対応が必要です。


財産調査が間に合わないときは?

相続財産の調査には、時間がかかることがあります。

たとえば、次のような場合です。

  • 預貯金の口座が分からない
  • 不動産の有無を調べている
  • 借金の有無が分からない
  • 相続人が多い
  • 遠方の役所や金融機関とのやり取りが必要
  • 資料を持っている親族が協力してくれない

このような場合、3か月以内に判断できないこともあります。

そのときは、家庭裁判所に
熟慮期間の伸長
を申し立てる方法があります。

熟慮期間の伸長とは、
相続するか放棄するかを考える期間を延ばしてもらう手続き
です。


期間伸長の申立ては早めに

熟慮期間の伸長は、原則として、熟慮期間内に申し立てます。

つまり、3か月が過ぎる前に動くことが大切です。

「まだ財産調査が終わっていない」
「借金があるか分からない」
「相続放棄するか決めきれない」

このような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

期限が近くなってからでは、準備が間に合わないこともあります。


相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄は、親族に口頭で伝えるだけでは足りません。

たとえば、次のように言っただけでは、正式な相続放棄にはなりません。

  • 「私は何もいりません」
  • 「相続しません」
  • 「兄弟に全部任せます」
  • 「借金は払えません」

正式に相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きが必要です。

申述先は、
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
です。


相続放棄を考えているときの注意点

相続放棄を考えている場合は、財産を処分しないよう注意が必要です。

たとえば、次のような行為には注意が必要です。

  • 預貯金を使う
  • 不動産を売却する
  • 遺品を高額で売る
  • 被相続人の財産を自分のものとして扱う
  • 借金の一部を相続人として支払う

内容によっては、相続を承認したと見られる可能性があります。

不安な場合は、手続きをする前に相談した方が安心です。


まとめ

相続放棄の熟慮期間は、原則として3か月です。

ただし、必ずしも「亡くなった日」から数えるわけではありません。

大切なのは、次の点です。

  • いつ死亡を知ったのか
  • いつ自分が相続人だと知ったのか
  • 財産や借金を調査できる状況だったのか
  • 後から借金の請求が来たのか
  • 3か月以内に判断できない事情があるのか

相続放棄は、期限がとても重要な手続きです。

特に、借金があるかもしれない場合は、早めの確認が大切です。

「相続放棄した方がよいのか分からない」
「3か月を過ぎてしまったかもしれない」
「財産調査が間に合わない」

このような場合は、お早めにご相談ください。

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