任意後見契約とは?法定後見との違いは?

後見

高齢になったときや、病気などで判断能力が低下したとき、財産管理や契約手続を自分だけで行うことが難しくなることがあります。

そのような将来にそなえて、元気なうちに、信頼できる人へお願いする内容を決めておく制度が、任意後見契約です。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見人になる人やお願いする事務の内容を、公正証書による契約で決めておく制度です。

任意後見契約は「今すぐ始まる契約」ではありません

任意後見契約は、契約を結んだからといって、すぐに任意後見人が財産管理などを始めるわけではありません。

まず、本人に判断能力があるうちに、将来に備えて契約をしておきます。

その後、認知症などにより本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立てます。

そして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。そこから、任意後見人が契約で決められた事務を行うことになります。

つまり、任意後見契約は、

元気なうちに準備しておき、必要になったときに動き出す制度」

と考えるとわかりやすいです。

任意後見契約でできること

任意後見契約では、将来お願いしたい内容をあらかじめ決めておきます。

たとえば、次のようなことが考えられます。

  • 預貯金の管理
  • 年金や収入の管理
  • 医療費・施設費・生活費などの支払い
  • 介護サービスや施設入所に関する契約
  • 不動産や財産に関する手続
  • 役所や金融機関での手続

ただし、任意後見人ができるのは、契約で定められた範囲の事務です。何でも自由にできるわけではありません。

任意後見人は、本人が選ぶことができます

任意後見制度の大きな特徴は、将来、自分を支えてくれる人を、自分で選べることです。

法定後見制度では、判断能力が低下した後に、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

一方、任意後見制度では、本人が元気なうちに、信頼できる人と契約をしておくことができます。

家族を選ぶこともできますし、司法書士・弁護士などの専門職を選ぶこともあります。

「将来、誰にお願いするかを自分で決めておきたい」という方にとって、任意後見契約は安心につながる制度です。

任意後見監督人とは?

任意後見契約では、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人は、任意後見人が本人のためにきちんと仕事をしているかを確認する役割を持ちます。

任意後見人が財産管理などを行い、任意後見監督人がそれをチェックすることで、本人を守る仕組みになっています。

任意後見契約は、公正証書で作成します

任意後見契約は、当事者同士で書面を作るだけでは足りません。

法律上、公正証書で作成する必要があります。

公正証書は、公証役場で公証人が作成する書類です。任意後見契約を公正証書で作成すると、その内容が登記されます。本人と任意後見受任者が話し合って委任内容を決め、公証役場で公正証書を作成し、その後、登記される流れが案内されています。

登記されることで、将来、任意後見契約の存在や内容を公的に確認できるようになります。

任意後見契約を考えるタイミング

任意後見契約は、本人に判断能力があるうちでなければ結ぶことができません。

そのため、実際に困ってからではなく、元気なうちに考えておくことが大切です。

たとえば、次のような方は、任意後見契約を検討するきっかけになるかもしれません。

  • 一人暮らしで、将来の財産管理が不安
  • 身近に頼れる親族が少ない
  • 子どもや親族に迷惑をかけたくない
  • 介護施設への入所や入院時の手続が心配
  • 自分の希望をあらかじめ形にしておきたい
  • 将来、誰に手続をお願いするか決めておきたい

任意後見契約は、「今すぐ後見を使うため」というよりも、将来の安心のための準備です。

任意後見契約の注意点

任意後見契約をしておけば、将来すべて安心というわけではありません。

契約内容をきちんと考えておかないと、必要な手続が契約に入っていなかった、ということもあり得ます。

また、任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。そのため、契約後すぐに任意後見人が動けるわけではない点にも注意が必要です。

さらに、任意後見人への報酬をどうするか、任意後見監督人の報酬が発生することなども、事前に確認しておくと安心です。任意後見人の報酬は契約で決め、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が事案に応じて決めるとされています。

まとめ

任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに信頼できる人を選び、お願いする内容を決めておく制度です。

ポイントは、次のとおりです。

  • 元気なうちに契約する
  • 任意後見人を本人が選べる
  • 契約は公正証書で作成する
  • 判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じる
  • 任意後見人は、契約で決められた内容を本人のために行う

将来のことを考えるのは、少し不安に感じるかもしれません。

しかし、早めに準備しておくことで、自分の希望を反映しやすくなり、ご家族の負担を減らすことにもつながります。

任意後見契約は、将来の自分を守るための、前向きな備えのひとつです。

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