たとえば、不動産を購入したときや、相続で不動産を受け継いだときは、
- 「この家は私のものです」と公的に記録する
- 持ち主の名義を変更する
といった手続きを法務局で行います。
これが「登記」です。
この登記をするときにかかる税金が、登録免許税です。
そのため、不動産の購入時だけでなく、相続で名義変更をするときにも登録免許税がかかります。
不動産購入時は必ず発生します
不動産を買うと、
- 売主 → 買主へ所有権が移る
- 住宅ローンを組むと抵当権が設定される
など、登記の変更が発生します。
このときに登録免許税が必要になります。
登録免許税はいくら?計算のしくみ
登録免許税は、次のように計算します。
👉 固定資産税評価額 × 税率
ここでポイントなのは
- 実際の購入価格ではない
- 市町村が決めている評価額を使う
という点です。
税率はケースによって変わる
税率は一律ではなく、原因によって変わります。
たとえば
- 売買による所有権移転
- 相続による名義変更
- 新築時の保存登記
などで税率が異なります。
さらに、住宅の場合は
軽減措置が使えるケースも多いです。
支払いはいつ?どうやって払うの?
登録免許税は、登記申請のときに支払います
支払い方法は
- 収入印紙
- 電子納付
などがあります。
司法書士が関わる理由
「税金なのに、なぜ司法書士?」
と思う方も多いかもしれません。
理由はシンプルで、
👉 登記とセットで発生する税金だからです。
実務では
- 登記の内容を確認
- 税額を計算
- 申請とあわせて納付
という流れになるため、
司法書士がまとめて対応することが一般的です。
まとめ
登録免許税は、
- 登記のときにかかる税金
- 不動産購入時には必ず発生
- 「固定資産税評価額 × 税率」で計算
- 司法書士が手続きとあわせて対応することが多い
という特徴があります。
普段なじみのない税金ですが、
不動産の手続きではとても大切なポイントです。
ご相談について
「いくらくらいかかるのか知りたい」
「軽減が使えるのか気になる」
そんなときは、お気軽にご相談ください。


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