成年後見(法定後見)・任意後見についてのご相談

成年後見制度➤認知症・知的障がいなどによって判断能力が十分でない方々を、法律面や生活面でサポートする制度

任意後見制度➤将来、判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに自分が信頼する相手を後見人として準備できる。

成年後見・保佐・補助のご相談

判断能力の低下により、入院の手続き、市役所での手続き、金融機関での手続きができなくて困っている・・・。

認知症の母の不動産を売却して施設費にあてたい。

成年後見制度は、こうした場面で、ご本人の生活や財産を守るために支援する制度です。

お手続きの流れ(成年後見、保佐、補助)

  • 書類の準備:戸籍や住民票、診断書、収支状況の記載など申立てに必要な資料をそろえます。
  • 家庭裁判所への申立て:必要書類がそろったら、家庭裁判所へ申立てを行います。
  • 審理・選任:家庭裁判所の審理を経て、後見人・保佐人・補助人が選任されます。

申立費用

司法書士報酬9万円+印紙や戸籍謄本代などの実費

任意後見について

信頼できる妻や子供に後見人になってもらいたい。

子供がおらず、ひとり暮らしをしている。将来は施設に入る手続きをしたり、費用を払ってもらいたい。

これまで経営してきたアパートの管理も、今は何とか出来ているが将来に備えてお願いしたい。

任意後見についてさらに詳しく知りたい方はこちら→任意後見契約とは?

お手続きの流れ(任意後見)

  • ご相談・内容の確認:将来に備えて、誰にどのような支援をお願いするかを確認します。
  • 必要書類の準備:戸籍謄本、住民票など、契約内容に応じた書類を準備します。
  • 公正証書案の作成:公証人と内容を確認しながら、任意後見契約の公正証書案を作成します。
  • 公証役場で契約を締結:作成日に、本人と任意後見受任者が公証役場へ出向き、公証人の前で契約を締結します。(公証人に出張してもらう方法もあります。)
  • 任意後見契約の登記:任意後見契約を締結すると、公証人から法務局へ登記の嘱託が行われます。
  • 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任されることで、任意後見が開始します。(任意後見契約を結んだだけでは、すぐに任意後見が始まるわけではありません。)

成年後見について、さらに詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご覧ください↓

成年後見制度とは?

親の後見人には家族がなれる?