成年後見人ができること・できないこと

後見

親が認知症になったとき。
家族が病気や障がいにより、自分でお金の管理や契約をすることが難しくなったとき。

このような場合に利用される制度のひとつが、成年後見制度です。

成年後見人は、ご本人の生活や財産を守るために選ばれる人です。
ただし、成年後見人は「何でも代わりにできる人」ではありません。

この記事では、成年後見人ができることできないことをご紹介します。


成年後見人とは?

成年後見人とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方を支援する人です。

家庭裁判所が、ご本人の事情に応じて成年後見人を選びます。
親族が選ばれることもありますし、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります。

成年後見人の主な役割は、ご本人の財産を管理することと、ご本人に必要な契約や手続きを行うことです。

厚生労働省の成年後見制度ポータルサイトでも、成年後見人等は不動産や預貯金などの財産を管理し、福祉サービスや医療が受けられるよう利用契約や医療費の支払いなどを行うと説明されています。


成年後見人ができること

成年後見人ができることは、大きく分けると次のようなものです。

1. 預貯金や年金の管理

成年後見人は、ご本人の預貯金や年金を管理します。

たとえば、次のようなことです。

・通帳やキャッシュカードの管理
・年金の入金確認
・生活費、施設費、医療費などの支払い
・公共料金や税金の支払い
・収入と支出の記録

成年後見人は、ご本人のために必要な支払いかどうかを考えながら管理します。


2. 不動産などの財産管理

ご本人が自宅や土地を持っている場合、成年後見人がその管理に関わることがあります。

たとえば、固定資産税の支払い、火災保険の確認、空き家の管理などです。

また、必要がある場合には、不動産の売却を検討することもあります。
ただし、ご本人の自宅を売却する場合などは、家庭裁判所の許可が必要になります。


3. 介護サービスや施設入所の契約

成年後見人は、ご本人が安心して生活できるように、介護サービスや施設入所の契約を行うことがあります。

・介護サービスの利用契約
・老人ホームなどの施設入所契約
・福祉サービスの手続き
・医療費や施設費の支払い

ここで大切なのは、成年後見人が行うのは、主に契約や支払いなどの法律的な手続きだということです。

実際に介護をしたり、毎日の身の回りのお世話をしたりする役割ではありません。


4. ご本人に不利益な契約を取り消すこと

成年後見人は、ご本人が判断能力が十分でない状態でしてしまった契約について、取り消しができる場合があります。

たとえば、必要のない高額な商品を買ってしまった場合などです。

ただし、すべての契約が必ず取り消せるわけではありません。
内容や状況によって判断が必要です。


5. 家庭裁判所への報告

成年後見人は、家庭裁判所の監督を受けます。

そのため、定期的に財産の状況や収支について報告します。

家庭裁判所に報告しながら、適切に管理していく必要があります。


✖ 成年後見人ができないこと

ここを誤解している方は少なくありません。

1. 実際の介護や身の回りのお世話

成年後見人は、介護職員や家事代行のような役割ではありません。

たとえば、次のようなことは、原則として成年後見人の仕事ではありません。

・食事を作る
・掃除をする
・洗濯をする
・入浴や排せつの介助をする
・毎日話し相手になる
・日用品を毎回買いに行く

成年後見人は、必要に応じて介護サービスや福祉サービスにつなぐ役割を担います。
実際の介護をする人ではない、という点が大切です。


2. 手術などの医療行為に同意すること

成年後見人は、医療費の支払いや入院契約などに関わることがあります。

しかし、手術をするかどうかなど、身体に直接関わる医療行為について、成年後見人が当然に同意できるわけではありません。

厚生労働省の資料でも、医療機関は成年後見人等に同意書へのサインを強要しないよう注意することが示されています。

医療の場面では、ご本人の意思、親族との関係、医療機関の判断などをふまえて、慎重に対応する必要があります。


3. 身元保証人や連帯保証人になること

施設や病院から、身元保証人や連帯保証人を求められることがあります。

しかし、成年後見人は、身元保証人や連帯保証人になる立場ではありません。

成年後見人は、ご本人の財産から必要な費用を支払うなどの対応はします。
ただし、成年後見人自身が個人として保証責任を負うことは、後見人の本来の職務とは別の問題です。


4. ご本人の死亡後のことを行うこと

成年後見は、原則としてご本人が亡くなると終了します。

そのため、亡くなった後の相続手続きや葬儀、遺品整理などを、成年後見人が当然にすべて行うわけではありません。

ただし、法律上認められる範囲で、必要な事務を行う場合もあります。
この点はケースによって対応が異なります。


成年後見人は「ご本人の生活を支える調整役」

成年後見人は、ご本人の生活すべてを直接お世話する人ではありません。

どちらかというと、
ご本人の財産を守り、必要な契約や手続きを行い、安心して暮らせるように支える人
と考えるとわかりやすいです。

たとえば、介護が必要な場合には、成年後見人が介護をするのではなく、介護サービスの契約や費用の支払いなどを行います。

医療が必要な場合には、病院と連絡を取り、医療費の支払いなどを行います。
ただし、手術そのものに同意できるかどうかは、別に考える必要があります。


成年後見制度を利用するときは、早めの相談が大切です

成年後見制度は、ご本人の財産や生活を守るための大切な制度です。

一方で、いったん成年後見人が選ばれると、原則としてご本人の判断能力が回復するまで制度は続きます。
また、家庭裁判所への報告や財産管理も必要になります。

そのため、成年後見制度を利用する前に、制度の内容をきちんと理解しておくことが大切です。

「親の預金が引き出せなくなった」
「施設入所の契約ができない」
「認知症の家族の財産管理が心配」
「成年後見を申し立てた方がよいのかわからない」

このようなお悩みがある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


まとめ

成年後見人ができることは、主に次のようなことです。

・預貯金や年金の管理
・不動産などの財産管理
・介護サービスや施設入所の契約
・医療費や生活費の支払い
・家庭裁判所への報告
・ご本人に不利益な契約の取消し

一方で、成年後見人ができないこともあります。

・実際の介護
・掃除や食事作りなどの日常的なお世話
・手術などの医療行為への同意
・身元保証人や連帯保証人になること
・ご本人の財産を自由に使うこと

成年後見人は、ご本人に代わって何でもできる人ではありません。
ご本人の財産と生活を守るために、法律上必要な手続きや管理を行う人です。

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