親が認知症になったとき、成年後見制度を考えるとき、
「できれば家族が後見人になりたい」
「知らない第三者が後見人になるのは不安・・」
と感じる方は少なくありません。
家族が本人のことをよく知っているからこそ、家族で支えたいと思うのは自然なことです。
ただし、成年後見人は、家族が希望すれば必ず選ばれるわけではありません。
最終的には家庭裁判所が、本人の生活状況や財産の内容、必要な支援の内容、親族関係などを見て、本人にとって一番よいかどうかを考えて決めることになります。
事案によっては弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や、複数の後見人が選ばれる場合があります。
成年後見制度は、本人を守るための制度です
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。
成年後見制度は、本人の権利を守る人である「後見人」等を選び、本人を法律的に支援する制度とされています。
たとえば、次のような場面で必要になることがあります。
預貯金の管理をしたい。
施設入所の契約、入院の手続きをしたい。
不動産の売却手続きが必要になった。
相続手続きや遺産分割協議が必要になった。
本人だけでは契約や手続きの判断がむずかしい。
このようなとき、本人の生活や財産を守るために、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
家族が後見人になることはできます
成年後見人は、必ず専門職でなければならない、というわけではありません。
本人の配偶者、子ども、兄弟姉妹などの親族が候補者になることもあります。
実際に、家族が成年後見人として選ばれるケースもあります。
成年後見人等は本人のためにどのような支援が必要かなどの事情に応じて家庭裁判所が選任し、親族以外にも専門職や法人が選ばれる場合があるとされています。
つまり、家族も候補者になれます。
ただし、家族だから当然に選ばれる、というものではありません。
家族が選ばれるかどうかは、本人のためになるかで判断されます
家庭裁判所は、後見人を選ぶときに、本人の生活状況、財産の内容、必要な手続き、親族関係、候補者の事情などを見ます。
たとえば、次のような事情があると、家族が後見人に選ばれやすい方向に働くことがあります。
本人の生活状況を長年よく知っている。
本人のために近くで継続して支援できる。
親族間で大きな争いがない。
財産管理をきちんと行え、家庭裁判所への報告を定期的にできる。
本人の意思や生活を尊重できる。
成年後見人は、単にお金を管理するだけではありません。
本人の生活、医療、介護、住まいなどにも配慮しながら、必要な契約や手続きを行います。
そのため、「近い家族だから」という理由だけではなく、本人のために適切に仕事ができるかが大切になります。
家族が選ばれないこともあります
家族が候補者になっていても、家庭裁判所の判断で選ばれないことがあります。
東京家庭裁判所後見センターの資料では、親族候補者が選任されなかった主な例として、親族間に意見の対立がある場合、本人が親族候補者に反対している場合、本人の財産を投資等で運用する目的がある場合、候補者の健康上の問題や多忙などで適正な後見事務が難しい場合などが挙げられています。
たとえば、次のような場合には注意が必要です。
親族同士で意見が大きく分かれている。
本人がその家族を後見人にすることを望んでいない。
本人の財産をめぐってトラブルがある。
遺産分割などで、本人と候補者の利益がぶつかる。
財産の種類や額が多く、管理に慎重な対応が必要。
候補者が忙しい、遠方に住んでいて定期的な報告や管理が難しい。
過去のお金の管理に不安がある。
このような場合には、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が後見人に選ばれることがあります。
また、家族と専門職が一緒に選ばれることもあります。
家族が本人の生活面をよく知っていて、専門職が法律や財産管理の面を支える、という形です。
後見人になると、家庭裁判所への報告が必要です
家族が後見人に選ばれた場合でも、自由に本人の財産を使えるわけではありません。
成年後見人は、本人の財産を本人のために管理します。
家族のお金と本人のお金は、きちんと分けて管理する必要があります。
成年後見人等は選任後、原則として1か月以内に本人の財産や生活状況を確認し、財産目録や収支予定表を家庭裁判所に提出します。また、原則として少なくとも年に1回、本人の生活や財産の状況などの報告が求められます。
そのため、家族が後見人になる場合でも、次のような対応が必要になります。
本人名義の預貯金を確認する。
収入と支出を整理する。
本人のために必要な支出かを考える。
領収書や通帳を保管する。
家庭裁判所へ定期的に報告する。
大きな財産処分は事前に確認する。
「家族だから自由に使える」という制度ではなく、本人の財産を預かって管理する立場になります。
後見制度は、目的が終わってもすぐには終了しません
成年後見制度を利用するきっかけは、預金解約、不動産売却、相続手続きなど、具体的な手続きであることも多いです。
しかし、その手続きが終わったからといって、成年後見制度が当然に終了するわけではありません。
裁判所は、後見等が開始されると、申立てのきっかけとなったことが解決した後も、本人の能力が回復するか、本人が亡くなるまで手続きは続き、家族の意思や本人の希望だけでやめることはできません。
この点は、申立て前にとても大切な確認ポイントです。
「不動産を売るためだけに使いたい」
「相続手続きが終わったら終わりにしたい」
と思っていても、成年後見制度はその後も続くのが基本です。
家族が後見人になる場合のメリット
家族が後見人になるメリットは、本人の生活や性格、これまでの希望をよく知っていることです。
長年一緒に暮らしていた家族であれば、本人がどのような生活を望んでいるか、どのような支出が必要かを判断しやすいことがあります。
また、施設や病院、ケアマネジャーとの連絡も、家族の方がスムーズな場合があります。
本人にとっても、信頼している家族が関わってくれることは、安心につながることがあります。
よくある質問
家族を後見人候補者に書くことはできますか?
できます。
申立書に、後見人候補者として家族の名前を書くことは可能です。
ただし、最終的に選ぶのは家庭裁判所です。
候補者として書いた人が必ず選ばれるわけではありません。
子どもが親の後見人になることはできますか?
できます。
子どもが親の成年後見人になるケースはあります。
ただし、親族間の争いがある場合や、必要な手続きに専門職の介入が必要な場合などには、司法書士などが選ばれることもあります。
家族と専門職が一緒に選ばれることはありますか?
あります。
家庭裁判所は、必要に応じて複数の後見人を選ぶことがあります。成年後見人等を複数選ぶことが可能であり、監督人が選ばれることもあると説明しています。
家族が後見人になったら報酬はもらえますか?
後見人等の報酬は、家庭裁判所が付与の有無や金額を決め、本人の財産から支払われる仕組みです。
家族だから当然に報酬が発生する、または自由に決められる、というものではありません。
まとめ
家族が成年後見人になることはできます。
ただし、家族が希望すれば必ず選ばれるわけではありません。
大切なのは、家族の希望だけではなく、本人にとって安心できる支援になるかどうかです。
成年後見制度は、本人の生活と財産を守るための制度です。
家族が後見人になる場合も、専門職が関わる場合も、目的は同じです。
「家族が後見人になれるのかな」
「申立てをした方がよいのかな」
「専門職が必要なケースなのかな」
このような不安がある場合は、早めに専門家へ相談しておくと安心です。


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