相続のご相談では、
「亡くなった親が、どこに不動産を持っていたのかわからない」
「固定資産税の通知書はあるけれど、他にも土地があるかもしれない」
「相続登記をしたいけれど、不動産の全体像がわからない」
というお悩みを聞くことがあります。
このようなときに役立つ新しい制度として、令和8年(2026年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。相続登記の負担軽減や登記漏れ防止のため、亡くなった方などが登記簿上所有者となっている不動産を一覧的に確認できる制度です。
所有不動産記録証明制度とは?
所有不動産記録証明制度とは、簡単にいうと、
特定の人が登記簿上、所有者として記録されている不動産を、法務局で一覧にしてもらえる制度です。
これまでは、不動産の登記記録は土地や建物ごとに作られていました。
そのため、「亡くなった人が全国のどこに不動産を持っていたか」を一度に調べる仕組みはありませんでした。
たとえば、固定資産税の納税通知書や権利証、名寄帳などを手がかりに探すことが多く、遠方の土地や、家族が知らなかった不動産が見落とされることもありました。
この制度により、相続人が亡くなった方名義の不動産を把握しやすくなり、相続登記の漏れを防ぐことが期待されています。
誰が請求できるの?
誰でも自由に他人の不動産を調べられるわけではありません。
不動産の情報は大切な個人情報でもあるため、請求できる人は限られています。
主に請求できるのは、次のような人です。
相続の場面では、相続人が請求したり、相続登記の依頼とあわせて司法書士が代理して請求したりすることが考えられます。
どんな場面で役立つ?
この制度は、特に次のような場面で役立ちます。
亡くなった親の不動産がわからないとき
相続では、まず「どの財産があるのか」を調べる必要があります。
預貯金や保険は通帳や郵便物から見つかることがありますが、不動産は家族が把握していないことも少なくありません。
特に、昔相続したままになっている土地、遠方の山林、原野、共有持分などは見落とされやすい部分です⚠
所有不動産記録証明制度を利用することで、登記簿上の名義から不動産を確認できるため、相続財産の調査の助けになります。
相続登記の漏れを防ぎたいとき
令和6年4月1日から、相続登記は義務化されています。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
不動産の存在を見落としてしまうと、相続登記も漏れてしまう可能性があります。
そのため、相続手続の早い段階で不動産を確認しておくことが大切です。
遺産分割協議の前に財産を整理したいとき
遺産分割協議をするには、相続財産の内容をできるだけ正確に把握する必要があります。
あとから不動産が見つかると、協議をやり直す必要が出たり、相続人間でトラブルになったりすることもあります。
不動産の調査を早めに行っておくことで、話し合いを進めやすくなります。
注意点⚠これだけで完全にわかるとは限りません
とても便利な制度ですが、注意点もあります。
所有不動産記録証明書は、請求書に記載した氏名・住所などの検索条件をもとに作成されます。
そのため、登記簿上の住所が古いままだったり、旧住所・旧姓・表記の違いがあったりすると、該当する不動産が抽出されない可能性があります。
そのため、実際の相続手続では、所有不動産記録証明制度だけに頼るのではなく、
- 固定資産税の納税通知書
- 名寄帳
- 権利証・登記識別情報
- 自宅に残っている契約書や書類
- 亡くなった方の住所の履歴
などもあわせて確認することが大切です。
手数料はかかるの?
所有不動産記録証明書の請求には手数料がかかります。
窓口請求の場合、1通あたり1,600円の手数料がかかると案内されています。
検索条件を複数にする場合には、その分の費用がかかる可能性があるため、どの住所・氏名で検索するかを事前に整理しておくと安心です。
まとめ:相続の不動産調査は、早めに始めましょう
所有不動産記録証明制度は、相続で不動産を調べるときに役立つ新しい制度です。
特に、
「親がどこに不動産を持っていたかわからない」
「相続登記が必要な不動産を漏れなく確認したい」
「遺産分割協議の前に財産を整理したい」
という場合には、活用を検討する価値があります。
ただし、登記簿上の住所や氏名をもとに検索する制度のため、すべての不動産が必ず見つかるとは限りません。
名寄帳や固定資産税の資料など、ほかの調査方法と組み合わせながら進めることが大切です。
相続登記や不動産の調査でお困りの場合は、早めに司法書士へご相談ください。
必要書類の確認から、不動産の調査、相続登記の申請まで、状況に合わせてお手伝いいたします。
FAQ案
Q. 所有不動産記録証明制度はいつから始まりましたか?
令和8年(2026年)2月2日から始まりました。
Q. 亡くなった親の不動産も調べられますか?
相続人であれば、亡くなった方に係る所有不動産記録証明書を請求できる場合があります。相続人であることを確認するため、戸籍などの資料が必要になります。
Q. この証明書を取れば、相続登記は完了しますか?
いいえ。所有不動産記録証明書は、不動産を調べるための資料です。
相続登記を完了させるには、別途、戸籍、遺産分割協議書、住民票などを準備して、法務局へ登記申請をする必要があります。
Q. すべての不動産が必ず見つかりますか?
必ずしもそうとは限りません。
登記簿上の住所や氏名と検索条件が一致しない場合、抽出されないことがあります。そのため、名寄帳や固定資産税資料などもあわせて確認することが大切です。
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