相続放棄の「熟慮期間」とは?
熟慮期間とは、
相続するかどうかを考えるための期間です。
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。
たとえば、次のようなものです。
プラスの財産
マイナスの財産
相続放棄をすると、原則として、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
そのため、相続財産の内容を確認したうえで、慎重に判断する必要があります。
相続放棄は3か月以内にする必要がある
相続放棄は、いつでもできるわけではありません。
原則として、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
に手続きをする必要があります。
この3か月が、熟慮期間です。
ただし、ここで大切なのは、
「亡くなった日から3か月」とは限らない
という点です。
熟慮期間はいつから始まる?
熟慮期間は、基本的には次の2つを知った時から始まります。
- 被相続人が亡くなったこと
- 自分が相続人になったこと
たとえば、親が亡くなり、子がすぐに死亡の事実を知った場合です。
この場合は、通常、死亡を知った時から3か月と考えます。
一方で、次のようなケースもあります。
- 親族と長年疎遠だった
- 死亡したことを後から知った
- 先順位の相続人が相続放棄した
- その結果、自分が相続人になった
- 借金の請求書が後から届いた
このような場合は、
いつ自分が相続人であることを知ったのか
が問題になります。
「亡くなった日から3か月」を過ぎても可能性はある?
死亡日から3か月を過ぎている場合でも、相続放棄が認められる可能性はあります。
特に、次のような場合です。
ただし、単に「知らなかった」と言えばよいわけではありません。
家庭裁判所には、具体的な事情を説明する必要があります。
たとえば、次のような事情です。
- なぜ財産がないと思っていたのか
- 被相続人との関係はどうだったのか
- これまで借金を知る機会があったのか
- いつ債権者から請求を受けたのか
- その後、すぐに相談や手続きをしたのか
3か月を過ぎている場合は、通常よりも慎重な対応が必要です。
財産調査が間に合わないときは?
相続財産の調査には、時間がかかることがあります。
たとえば、次のような場合です。
- 預貯金の口座が分からない
- 不動産の有無を調べている
- 借金の有無が分からない
- 相続人が多い
- 遠方の役所や金融機関とのやり取りが必要
- 資料を持っている親族が協力してくれない
このような場合、3か月以内に判断できないこともあります。
そのときは、家庭裁判所に
熟慮期間の伸長
を申し立てる方法があります。
熟慮期間の伸長とは、
相続するか放棄するかを考える期間を延ばしてもらう手続き
です。
期間伸長の申立ては早めに
熟慮期間の伸長は、原則として、熟慮期間内に申し立てます。
つまり、3か月が過ぎる前に動くことが大切です。
「まだ財産調査が終わっていない」
「借金があるか分からない」
「相続放棄するか決めきれない」
このような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
期限が近くなってからでは、準備が間に合わないこともあります。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要
相続放棄は、親族に口頭で伝えるだけでは足りません。
たとえば、次のように言っただけでは、正式な相続放棄にはなりません。
- 「私は何もいりません」
- 「相続しません」
- 「兄弟に全部任せます」
- 「借金は払えません」
正式に相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きが必要です。
申述先は、
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
です。
相続放棄を考えているときの注意点
相続放棄を考えている場合は、財産を処分しないよう注意が必要です。
たとえば、次のような行為には注意が必要です。
内容によっては、相続を承認したと見られる可能性があります。
不安な場合は、手続きをする前に相談した方が安心です。
まとめ
相続放棄の熟慮期間は、原則として3か月です。
ただし、必ずしも「亡くなった日」から数えるわけではありません。
大切なのは、次の点です。
- いつ死亡を知ったのか
- いつ自分が相続人だと知ったのか
- 財産や借金を調査できる状況だったのか
- 後から借金の請求が来たのか
- 3か月以内に判断できない事情があるのか
相続放棄は、期限がとても重要な手続きです。
特に、借金があるかもしれない場合は、早めの確認が大切です。
「相続放棄した方がよいのか分からない」
「3か月を過ぎてしまったかもしれない」
「財産調査が間に合わない」
このような場合は、お早めにご相談ください。

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