不動産を持っている方は、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わったとき、登記簿の住所や氏名も変更する必要があります。
令和8年4月1日からは、この住所・氏名の変更登記が義務になりました。
変更があった日から2年以内に登記をしなければなりません。
そこで始まったのが、「検索用情報の申出」という制度です。
検索用情報の申出とは?
検索用情報の申出とは、不動産の所有者が、あらかじめ法務局に一定の情報を届け出ておく手続です。
届け出る情報は、
氏名、住所、氏名のふりがな、生年月日、メールアドレスなどです。
これらの情報は、法務局が住民基本台帳ネットワーク、いわゆる住基ネットで所有者を検索するために使われます。
なぜ必要なの?
住所や氏名が変わっても、登記をそのままにしているケースは少なくありません。
その結果、登記簿を見ても現在の所有者に連絡が取れないことがあります。
これは、所有者不明土地問題の一つの原因です。
検索用情報を申し出ておくと、法務局が住基ネットで住所や氏名の変更を確認できます。そして、本人の了解を得たうえで、登記官が職権で変更登記をする仕組みが利用できます。
これを「スマート変更登記」といいます。
いつ申し出るの?
大きく分けて、2つの場面があります。
1つ目は、不動産を取得する登記と一緒に申し出る場合です。
令和7年4月21日から、所有権の保存登記や移転登記などを申請するときは、原則として検索用情報も一緒に申し出ることになりました。
2つ目は、すでに不動産を持っている方が、あとから単独で申し出る場合です。
令和7年4月21日より前から不動産の所有者として登記されている方も、検索用情報を申し出ることができます。
メールアドレスは誰のものでもいい?
メールアドレスは、本人が実際に利用しているものを申し出る必要があります。
家族のメールアドレスを使いたいという相談もありますが、申し出ることができるメールアドレスは、本人のみが現に利用するものに限られるとされています。
ただし、メールをほとんど使わず、確認できない可能性が高い方もいます。そのような場合は、メールアドレスを有しないものとして扱うことも考えられます。
費用はかかる?
検索用情報の申出そのものには、登録免許税はかかりません。
ただし、司法書士などに依頼することもでき、その場合は司法書士への報酬がかかります。
申し出れば、もう何もしなくていい?
ここは注意が必要です。
検索用情報を申し出ていても、法務局の職権登記は定期的な確認により行われます。少なくとも2年に1回、住基ネットへの照会が行われる仕組みです。
そのため、売却や融資の予定があるなど、すぐに住所や氏名を直す必要がある場合は、自分で変更登記を申請した方がよいことがあります。
まとめ
検索用情報の申出は、今後の住所・氏名変更登記をスムーズにするための制度です。
不動産を持っている方にとって、将来の手続負担を減らす意味があります。
特に、すでに不動産を所有している方は、自分が検索用情報を申し出ているか確認しておくと安心です。
また、これから不動産を取得する方は、登記申請の際に検索用情報の申出も必要になる場面が増えます。
制度の内容は少し専門的です。迷ったときは、法務局や司法書士に相談するとよいでしょう。

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