住所や氏名が変わったときの登記をラクにする「検索用情報の申出」とは?

不動産登記

不動産を持っている方は、引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わったとき、登記簿の住所や氏名も変更する必要があります。

令和8年4月1日からは、この住所・氏名の変更登記が義務になりました。

変更があった日から2年以内に登記をしなければなりません。

そこで始まったのが、「検索用情報の申出」という制度です。

検索用情報の申出とは?

検索用情報の申出とは、不動産の所有者が、あらかじめ法務局に一定の情報を届け出ておく手続です。

届け出る情報は、

氏名、住所、氏名のふりがな、生年月日、メールアドレスなどです。

これらの情報は、法務局が住民基本台帳ネットワーク、いわゆる住基ネットで所有者を検索するために使われます。

なぜ必要なの?

住所や氏名が変わっても、登記をそのままにしているケースは少なくありません。

その結果、登記簿を見ても現在の所有者に連絡が取れないことがあります。

これは、所有者不明土地問題の一つの原因です。

検索用情報を申し出ておくと、法務局が住基ネットで住所や氏名の変更を確認できます。そして、本人の了解を得たうえで、登記官が職権で変更登記をする仕組みが利用できます。

これを「スマート変更登記」といいます。

いつ申し出るの?

大きく分けて、2つの場面があります。

1つ目は、不動産を取得する登記と一緒に申し出る場合です。

令和7年4月21日から、所有権の保存登記や移転登記などを申請するときは、原則として検索用情報も一緒に申し出ることになりました。

2つ目は、すでに不動産を持っている方が、あとから単独で申し出る場合です。

令和7年4月21日より前から不動産の所有者として登記されている方も、検索用情報を申し出ることができます。

メールアドレスは誰のものでもいい?

メールアドレスは、本人が実際に利用しているものを申し出る必要があります。

家族のメールアドレスを使いたいという相談もありますが、申し出ることができるメールアドレスは、本人のみが現に利用するものに限られるとされています。

ただし、メールをほとんど使わず、確認できない可能性が高い方もいます。そのような場合は、メールアドレスを有しないものとして扱うことも考えられます。

費用はかかる?

検索用情報の申出そのものには、登録免許税はかかりません。

ただし、司法書士などに依頼することもでき、その場合は司法書士への報酬がかかります。

申し出れば、もう何もしなくていい?

ここは注意が必要です。

検索用情報を申し出ていても、法務局の職権登記は定期的な確認により行われます。少なくとも2年に1回、住基ネットへの照会が行われる仕組みです。

そのため、売却や融資の予定があるなど、すぐに住所や氏名を直す必要がある場合は、自分で変更登記を申請した方がよいことがあります。

まとめ

検索用情報の申出は、今後の住所・氏名変更登記をスムーズにするための制度です。

不動産を持っている方にとって、将来の手続負担を減らす意味があります。

特に、すでに不動産を所有している方は、自分が検索用情報を申し出ているか確認しておくと安心です。

また、これから不動産を取得する方は、登記申請の際に検索用情報の申出も必要になる場面が増えます。

制度の内容は少し専門的です。迷ったときは、法務局や司法書士に相談するとよいでしょう。

コメント