「遺言って高齢の人が書くもの?」
「夫婦で一緒に1枚に書いちゃダメなの?」
実はこのあたり、よくある疑問です。
今日は、意外と知られていない遺言のルールを、解説します。
🌱 遺言って何歳から書けるの?
結論からいうと…
👉 15歳から書けます
「えっ、中学生でも?」と思いますよね。
民法では、
👉 満15歳に達していれば遺言OK
とされています。
これは、契約などとは違って、
👉 「自分の意思を残すこと」を重視しているためです。
💡 ポイント
・未成年でもOK
・親の同意は不要
・ただし「判断能力」は必要
⚠️ 判断能力がないと無効になることも
遺言は、
👉 内容を理解して書いていること(=遺言能力)
がとても大切です。
たとえば…
・認知症が進んでいる
・意思判断が難しい状態
こういった場合は、
👉 無効と争われることがあります
👫 じゃあ2人で一緒に書いたら?
これもよくある質問です。
結論👉 2人で1つの遺言を書くのはNG(無効)です
これを「共同遺言」といいます。
❌ なぜダメなの?
理由はシンプルに3つ👇
① お互いに影響し合ってしまう
② 自由に内容を変えにくくなる
③ どちらかが亡くなった後に問題になる
つまり、
👉 「自分の意思を自由に残す」ことができなくなるからです。
📝 よくあるNG例
・夫婦で1枚の紙に連名で書く
・「私たちの財産は〜」とまとめて書く
👉 これ、全部NGです⚠️
✔️ 正しいやり方
👉 1人ずつ、別々に遺言を書く
夫婦で内容をそろえることはOKですが、
👉 書面は必ず別にするのがポイントです。
🐾 まとめ
✔ 遺言は 15歳からOK
✔ 判断能力が必要
✔ 2人で1つはNG(共同遺言は禁止)
✔ 必ず「1人ずつ」作る
🌷 さいごに
遺言は、
「まだ早いかな?」と思っているうちに、
準備のタイミングを逃してしまうこともあります。
ご本人が元気なうちに書くことが一番大切です。
「これって有効?」
「この書き方でいい?」
そんな小さな疑問でも大丈夫です😊
お気軽にご相談ください。

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