任意後見契約には、「任意後見人」とは別に、任意後見監督人という言葉が出てきます。
「任意後見人と何が違うの?」
「家族が任意後見人になる場合、監督人も家族でよいの?」
「任意後見契約をしたら、すぐに監督人がつくの?」
と疑問に思う方も多いと思います。
この記事では、任意後見監督人の役割や、選任されるタイミング、誰がなれるのか、申立ての流れについて、説明します。
任意後見監督人とは
任意後見監督人とは、任意後見人が本人のためにきちんと仕事をしているかを確認する人です。
任意後見契約では、本人が元気なうちに、将来の財産管理や契約手続きをお願いする人を決めておきます。
このお願いされる人が、将来の任意後見人です。
ただ、任意後見人は、本人の預貯金や財産、介護サービスの契約、施設入所の契約など、大切な手続きを任される立場になります。
そのため、任意後見人が契約内容どおりに、本人のために適正に仕事をしているかを確認するチェック役が、任意後見監督人です。
任意後見契約は、監督人が選任されてから効力が出ます
任意後見契約は、公正証書で作成しただけでは、すぐに始まるわけではありません。
流れとしては、次のようになります。
- 元気なうちに任意後見契約を結ぶ
- 将来、本人の判断能力が低下する
- 家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをする
- 家庭裁判所が任意後見監督人を選任する
- 任意後見契約の効力が発生する
- 任意後見人の仕事が始まる
ここがとても大切なポイントです。
任意後見契約を作っていても、任意後見監督人選任の申立てをしないままでは、任意後見は開始しません。
任意後見人と任意後見監督人の違い
任意後見人と任意後見監督人は、役割が違います。
任意後見人は、本人に代わって実際に手続きをする人です。
たとえば、預貯金の管理、介護サービスの契約、施設入所契約、入院費や施設費の支払いなど、契約で定められた範囲で本人を代理します。
一方、任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。
任意後見人から報告を受けたり、財産の状況を確認したり、必要に応じて家庭裁判所へ報告します。
任意後見監督人の職務として、
などが定められています。
つまり、任意後見監督人は、本人の財産管理や施設契約を日常的に代わって行う人ではありません。
実際に本人の代理人として動くのは、原則として任意後見人です。
任意後見監督人は、その任意後見人の仕事を確認する立場です。
なぜ任意後見監督人が必要なの?
任意後見契約は、本人が信頼する人に将来の手続きを任せる制度です。
しかし、本人の判断能力が低下したあとに任意後見人の仕事が始まるため、本人自身が任意後見人の行動を十分に確認することは難しくなります。
そこで、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が関与します。
任意後見監督人がいることで、次のような効果が期待できます。
本人の意思を尊重しながら、本人の財産や生活を守るための仕組みといえます。
任意後見監督人には誰が選ばれる?
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
必ずしも特定の国家資格が必要というわけではありませんが、本人の財産や生活に関わる重要な立場です。
そのため、実際には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、法律・福祉に関わる法人など、本人の親族ではない第三者が選ばれることが多いとされています。
また、任意後見人と近い関係にある人は、監督人になることができません。
たとえば、任意後見受任者または任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができないとされています。
そのため、たとえば子どもが任意後見人になる場合に、その子どもの配偶者や兄弟姉妹が任意後見監督人になる、という形は難しいことがあります。
任意後見監督人の候補者を推薦できる?
申立ての際に、任意後見監督人の候補者を挙げることはできます。
ただし、候補者を書いたからといって、その人が必ず選ばれるわけではありません。
最終的に誰を任意後見監督人にするかは、家庭裁判所が、本人の状況、財産の内容、などを考慮して判断します。
任意後見監督人は、任意後見人をチェックする立場です。
そのため、任意後見人に近すぎる人よりも、中立的に確認できる人が選ばれやすいと考えられます。
任意後見監督人選任の申立てができる人
任意後見監督人選任の申立てができる人は、主に次の人です。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 任意後見受任者
申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
なお、本人以外の人が申立てをする場合には、原則として本人の同意が必要です。
ただし、本人が意思表示できないときは、本人の同意は不要とされています。
申立てに必要な主な書類
任意後見監督人選任の申立てでは、家庭裁判所へ書類を提出します。
標準的な添付書類として、裁判所は次のようなものを案内しています。
- 申立書
- 本人の戸籍謄本
- 任意後見契約公正証書の写し
- 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
- 本人の診断書
- 本人の財産に関する資料
- 任意後見監督人の候補者がある場合、その住民票または戸籍附票
- 候補者が法人の場合、その法人の登記事項証明書
裁判所のホームページでは、任意後見監督人選任申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録、収支予定表などの書式も公開されています。
本人の預貯金、不動産、有価証券、保険などの資料も必要になるため、申立て前に財産関係の資料を整理しておくと手続きが進めやすくなります。
申立てにかかる費用
任意後見監督人選任の申立てでは、申立手数料として収入印紙800円分、登記手数料として収入印紙1,400円分、連絡用の郵便切手などが必要になります。
郵便料は裁判所によって異なります。必要に応じて、本人の精神の状況について鑑定が行われる場合には、鑑定費用が必要になることもあります。
また、任意後見監督人が選任された後は、任意後見監督人の報酬が発生することがあります。
報酬額は、家庭裁判所が本人の財産状況や監督事務の内容などを考慮して決めるのが通常です。
よくある誤解
家族が任意後見人なら、監督人も家族でよい?
必ずしもそうではありません。
任意後見監督人は、任意後見人を監督する立場です。
そのため、任意後見人に近い親族は監督人になれない場合があります。
実際には、第三者の専門職が選ばれることも多くあります。
任意後見監督人が施設契約をしてくれる?
原則として、施設契約などを本人に代わって行うのは任意後見人です。
任意後見監督人は、任意後見人の仕事を確認する立場です。
ただし、利益相反がある場合や急迫の事情がある場合など、法律上、任意後見監督人が一定の対応をする場面もあります。
任意後見契約を作れば自動的に始まる?
始まりません。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が発生します。
契約を作っただけでは、任意後見人の仕事はまだ始まりません。
まとめ
任意後見監督人とは、任意後見人が本人のために適正に仕事をしているかを確認する人です。
任意後見契約は、本人が元気なうちに将来に備える大切な契約ですが、実際に効力が発生するのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。
ポイントを整理すると、次のとおりです。
任意後見制度は、将来の不安に備えて、本人の意思をできるだけ尊重するための制度です。
ただし、契約を作るだけでなく、判断能力が低下した後の申立てや、任意後見監督人の選任まで含めて理解しておくことが大切です。
「将来の財産管理が心配」
「家族に手続きをお願いしたい」
「任意後見契約を作った後、実際にどう始まるのか知りたい」
このような場合は、早めに専門家へ相談しておくと安心です。


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