遺言書の書き方~遺産を寄付したいとき~

相続

「自分が亡くなったあと、財産の一部を社会のために役立てたい」

「正直家族に残したくない・・」

「家族に残す分とは別に、福祉団体や公共的な活動に寄付したい」

このように、遺産の寄付を考える方もいらっしゃいます。

亡くなった後に財産を寄付する方法として、代表的なのが遺言書に寄付先や金額を書いておく方法です。
遺言によって、相続人以外の人や団体に財産を渡すことを、法律上は「遺贈」といいます。

この記事では、遺産を寄付したいときに、遺言書で考えておきたいポイントを初心者向けに説明します。


1. 遺産の寄付は「遺言書」に書いておくことが大切です

生前に寄付をする場合は、ご本人が直接手続をすることができます。

一方で、亡くなった後に寄付を実現したい場合は、
「誰に」
「何を」
「どのくらい」
寄付するのかを、遺言書で明確にしておくことが大切です。

たとえば、次のような内容です。

私の預貯金のうち金〇〇万円を、社会福祉法人〇〇会に遺贈する。
私の財産のうち、不動産を売却した後の残金を、公益財団法人〇〇に遺贈する。

このように、寄付先や財産の内容をできるだけ具体的に書いておくことで、亡くなった後の手続が進めやすくなります。


2. 寄付先はできるだけ具体的に書く

遺言書で寄付をする場合、寄付先はできるだけ具体的に特定しておくのが安心です。

たとえば、

  • 団体名
  • 所在地
  • 法人の種類
  • 必要に応じて代表者名
  • 寄付したい目的

などを確認しておくとよいでしょう。

「どこか福祉のために使ってほしい」
「公共のために役立ててほしい」

という気持ちだけでは、実際にどの団体へ渡すのかが不明確になり、相続人や遺言執行者が困ってしまうことがあります。

特に法人へ遺贈する場合、公正証書遺言の準備資料として、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書が必要になることがあります。日本公証人連合会も、公正証書遺言で相続人以外の法人に遺贈する場合の資料として、法人の登記事項証明書等を挙げています。


3. 「現金を寄付する」のか「不動産を寄付する」のかも考える

遺産の寄付といっても、内容はいろいろあります。

たとえば、

  • 預貯金のうち〇〇万円を寄付する
  • 特定の不動産を寄付する
  • 不動産を売却して、費用を差し引いた残金を寄付する
  • 相続人に一定額を残し、残りを寄付する

といった形が考えられます。

不動産をそのまま寄付する場合は、寄付先の団体がその不動産を受け入れられるかどうかも大切です。
場所や管理費、固定資産税、建物の状態などによっては、団体側が受け取りに慎重になることもあります。

そのため、不動産を寄付したい場合は、事前に寄付先へ確認しておくと安心です。


4. 相続人に残す分とのバランスも大切です

遺産を寄付したい場合でも、相続人がいるときは、相続人への配慮も必要です。

たとえば、配偶者や子どもがいる場合に、遺産の全部を寄付する内容にすると、相続人との間でトラブルになる可能性があります。

特に、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められる場合があります。
そのため、寄付を希望する場合でも、

  • 相続人にはどの財産を残すのか
  • 寄付する金額はどのくらいにするのか
  • 「遺留分」を考慮したか(遺言書があっても遺留分が優先され、
    遺留分を侵害していて請求をされれば無視はできません・・⚠)

を考えたうえで、遺言書を作成することが大切です。

「社会のために役立てたい」という思いを実現するためにも、相続人とのトラブルをできるだけ防ぐ内容にしておくことが重要です。


5. 遺言執行者を決めておくと手続が進めやすい

遺産の寄付を確実に実現したい場合は、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことも大切です。

遺言執行者とは、実際に遺言の内容を実現してくれる人のことです。

寄付先への連絡、財産の換金、必要書類の準備、送金など、亡くなった後の手続を進める役割を担います。

特に、
「預貯金を解約して寄付する」
「不動産を売却して、その代金を寄付する」
という内容の場合は、実際の手続が複雑になりやすいため、遺言執行者を決めておくと安心です。


6. 税金の確認も必要です

相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国・地方公共団体・一定の公益法人・認定NPO法人などに寄付した場合、その寄付財産が相続税の対象とならない特例があります。

ただし、この特例には要件があります。
たとえば、寄付先が一定の法人であること、期限内に寄付すること、相続税申告書に必要事項を記載し、一定の書類を添付することなどが必要です。

また、寄付先の法人の種類や、寄付する財産の内容によって、税務上の扱いが変わることもあります。

そのため、遺産の寄付を考える場合は、遺言書の内容だけでなく、税理士などの専門家にも確認しておくと安心です。


7. 遺産の寄付を考えるなら、公正証書遺言も検討を

遺言書には、自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言があります。

自筆証書遺言も、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言書を法務局で保管してもらうことができます。

一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。公正証書遺言の原本は公証役場等で保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ないというメリットがあります。

遺産の寄付は、通常の相続よりも内容が複雑になることがあります。

そのため、

  • 寄付先を正確に書きたい
  • 遺言執行者を指定したい
  • 不動産や預貯金を整理して書きたい
  • 相続人とのトラブルをできるだけ防ぎたい

という場合は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。


8. 遺言書を作る前に確認したいこと

遺産の寄付を考えるときは、次の点を整理しておくとスムーズです。

  • 相続人は誰か
  • 財産には何があるか
  • 寄付したい財産は何か
  • 寄付先はどこか
  • 寄付先が受け入れてくれるか
  • 相続人に残す財産はあるか
  • 遺留分への配慮が必要か
  • 遺言執行者を誰にするか
  • 税金の確認が必要か

特に、寄付先が決まっている場合は、事前にその団体へ
「遺贈による寄付を受け付けているか」
「どのような形の寄付なら受け入れ可能か」
を確認しておくと安心です。


まとめ

遺産を寄付することは、ご自身の財産を社会のために役立てる大切な選択肢のひとつです。

遺産の寄付を考えている方は、遺言書を作成する前に、専門家へ相談しながら内容を整理しておくと安心です。

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