遺言書はあとから変更できる?遺言の効力と訂正方法を解説

相続

「昔、公正証書遺言を作ったけれど、今の気持ちと違ってきた」
「自筆証書遺言を書いたけれど、間違えたところを二重線で直してもいいの?」
「古い遺言書と新しい遺言書がある場合、どちらが有効なの?」

遺言書を作成するとき、このような疑問を持たれる方は少なくありません。

遺言書は、ご本人の最終的な意思を残すための大切な書類です。
ただし、一度作ったら絶対に変更できない、というものではありません。

この記事では、遺言の効力遺言書の訂正・変更方法 について、初心者の方に向けて解説します。

遺言書はあとから撤回・変更できます

遺言書は、遺言者が生きている間であれば、あとから撤回したり変更したりすることができます。

民法では、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できるとされています。つまり、「一度遺言書を作ったから、もう変えられない」というわけではありません。

たとえば、次のような場合には、遺言書の見直しを検討してもよいでしょう。

  • 財産の内容が変わった
  • 家族関係や気持ちに変化があった
  • 相続させたい人が変わった
  • 前の遺言書の内容が古くなった
  • 誤字や記載漏れが見つかった

遺言書は、作成した時点の気持ちや状況を反映したものです。
その後に事情が変わることは自然なことです。

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらが優先される?

よくある誤解として、
「公正証書遺言の方が、自筆証書遺言より必ず強い」
と思われることがあります。

しかし、遺言の効力は、単純に「公正証書だから強い」「自筆だから弱い」というだけで決まるものではありません。

基本的には、後に作成された遺言が、前の遺言と矛盾する場合、その矛盾する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます

つまり、古い公正証書遺言があっても、その後に有効な自筆証書遺言を作成していて、内容が矛盾する場合には、後の遺言の内容が有効です。

ただし、自筆証書遺言は方式の不備があると無効になるおそれがあります。
そのため、確実に変更したい場合は、新しい遺言書をきちんとした方式で作成することが大切です。

複数の遺言書がある場合の考え方

複数の遺言書が見つかった場合、まず確認するのは 日付 です。

遺言書の日付が新しいものほど、遺言者の最終的な意思に近いと考えられます。

ただし、新しい遺言書があるからといって、古い遺言書のすべてが当然に無効になるとは限りません。

たとえば、古い遺言書に、

「自宅は長男に相続させる」
「預金は長女に相続させる」

と書かれていて、新しい遺言書に、

「自宅は次男に相続させる」

とだけ書かれていた場合、矛盾するのは「自宅」の部分です。
このような場合、古い遺言書のうち、預金に関する部分は残る可能性があります。

そのため、遺言書を作り直す場合は、あいまいさを残さないように、

「以前作成した遺言はすべて撤回する」

という文言を入れて、新しい遺言書を作ることもあります。

自筆証書遺言を訂正するときの注意点

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できる反面、訂正方法には注意が必要です。

単に間違えたところに二重線を引くだけでは、正しい訂正として扱われない可能性があります。

遺言書の文言を変更する場合、従前の記載に二重線を施して押印し、さらに適宜の場所に、変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。修正テープや修正インクで修正することはできず、変更等があるときは書き直すこともすすめられています。

整理すると、自筆証書遺言の訂正では、主に次の点が必要です。

  1. 変更する場所がわかるようにする
  2. 変更した旨を書く
  3. 署名する
  4. 変更した場所に押印する

たとえば、名前や財産の記載を少し直すだけでも、法律上の方式に従う必要があり、

ここが自筆証書遺言の少し面倒なところでもあります。

修正テープや修正液は使わない

自筆証書遺言では、修正テープや修正液は使わないようにしましょう。

遺言書は、亡くなった後に効力が問題になる書類です。
その時には、遺言者本人に「ここは本当にあなたが直したのですか」と確認することができません。

そのため、後から誰かが勝手に書き換えたのではないか、という疑いが生じないように、訂正方法が厳格に定められています。

少しの訂正であっても、方式を間違えると、その訂正部分の効力が争われることがあります。

訂正が多いときは、書き直しも検討しましょう

遺言書の訂正は、法律上のルールが細かく、初心者の方には少しわかりにくい部分があります。

そのため、訂正箇所が多い場合や、内容を大きく変更したい場合は、無理に訂正するよりも、新しく遺言書を書き直す方がわかりやすいことがあります。

特に、次のような場合は、書き直しを検討してもよいでしょう。

  • 財産の内容が大きく変わった
  • 相続させたい人が変わった
  • 複数箇所を訂正したい
  • 古い遺言書との関係を明確にしたい
  • 相続人同士の争いを避けたい

新しく作成する場合は、前の遺言書との関係が不明確にならないように、撤回する範囲をはっきり書いておくことが大切です。

遺言書を作るときは「日付」も大切です

遺言書では、日付もとても重要です。

複数の遺言書がある場合、どちらが後に作成されたものかを判断するために、日付が必要になるからです。

自筆証書遺言では、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することが必要とされています。

✖「令和○年○月吉日」のように、日付が特定できない書き方は避けましょう。
年月日まで、はっきり書くことが大切です。

まとめ

遺言書は、一度作ったら終わりではありません。
遺言者が生きている間であれば、あとから撤回したり、変更したりすることができます。

ただし、自筆証書遺言を訂正する場合には、法律上のルールがあります。
二重線を引くだけ、修正テープを使うだけでは、正しい訂正にならない可能性があります。

また、複数の遺言書がある場合には、日付や内容の矛盾関係を確認する必要があります。

遺言書は、ご本人の意思を残すための大切な書類です。
相続後のトラブルを防ぐためにも、作成するときだけでなく、訂正や変更をするときにも、方式に注意して進めましょう。

👉遺言に関するご相談はこちら

コメント